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移民法違反がIRSや労働局との問題に発展する場合。 移民法違反で移民局から調査を受けた場合、 IRSや労働局とのトラブルに発展する場合があります。これは移民法違反をした雇用者の多くが同時に労働者の源泉徴収を行なわなかったり、または労働法の規定にも違反をしているからです。 このような場合、雇用者は移民局だけではなく、IRS、DOL( Department of Labor)、SWA (State Workforce Agents) 等からも調査・告発を受けることになり、業務に著しい障害が発生することにもなりかねません。 移民局 の調査からIRSの調査へ IRSとは日本の国税局に該当する機関ですが、日系企業の中には、「移民局よりもIRSが怖い」という理由でIRSへの対策は十分に行なっているのに移民局への対策がおろそかになっている所が目立ちます。しかし、移民局の調査が入り移民法違反が発覚すると、連動して源泉徴収義務違反も発覚するケースが目立ちます。この場合、後日IRSの調査(源泉徴収部門)を受ける可能性が高くなり、その調査で今度は所得税または会社税違反を指摘される場合もあります。その際、企業は①移民法違反、②源泉徴収義務違反、③所得・会社税法違反を追求されることになります。 移民局の調査から労働局の調査へ H-1Bビザのサポートをした雇用者が、決められた給料を支払わない場合は、労働局の調査を受ける可能性もあります。これはH-1Bビザ申請の際、雇用者は労働局に対しても、「H-1Bビザ労働者を雇用することで、アメリカ人労働者の職を不当に奪うことはしない」旨の誓約をしているためです。 しかし、H-1Bビザ申請時に添付した LCA (Labor Condition Application) に記載した給料を支払わない場合、『「外国人労働者を不当に安く雇用した」ことにより、アメリカ人労働者の職を不当に奪った』ことになります。このため、労働局の調査対象となるのです。 労働局は移民法とは別に労働法上のペナルティーを雇用者に科すことができます。この場合雇用者は移民法上のペナルティーと労働法上のペナルティーを受けることになります。

ビザのハードルを克服して永住! 米国赴任中に転職、永住権を取得してこのカリフォルニア州で永住、または定年までこの地で働き続けるコツ。 ♦ ビザの移管/移行 駐在員ビザの主な種類がLビザです。このLビザを保有されて米国内で転職をする事は残念ながらできません。また貿易・投資を背景に取得が出来るEビザであれば、転職する先がEビザ発行可能な状況であり、転職される方の経験や学歴が適していれば可能になります。 転職で代表的なビザがH枠のビザ。Hビザは雇用先というより、本人がその資格 / 職歴 / 学歴を保有していれば取得・移籍が最も可能になりやすいビザです。ただ、新規に取得をしようとするとその時期、発行に年間枠があるので前 もった準備が必要です。 ♦ 自ら投資をして取得するビザ 自ら事業を立上げ、自分の意思のみで取得が可能なビザがあります。Eビザ枠の自己投資ビザ/Prospective Investorです。条件は始める事業 / 環境 / 地域によって検討は必要ですが、その事業の過半数以上の投資をしている本人に与えられるビザです。弊社では、飲食業、貿易、販売会社、コンサルティング等、様々なケースでの取得支援をお手伝いをさせて頂いてまいりました。 ビジネスの内容、事業、投資可能な金銭等、詳細を伺い、取得可能な状況を立案し、取得実現に向けてのお手伝いをしております。 ♦ 受け皿会社/会社登記 ビザ発行の受け皿となる会社が、社歴、規模、資本金、そして何よりも事業歴がしっかり確立されていれば手続きがスムーズに運ぶことは事実ですが、新規企業、中小企業でも時間や取得の計画をしっかり立て、その事業に見合った方法で準備をすれば、一時滞在就労ビザ保有者でも、転職、永住権取得が可能で、実際多くの方が実行されています。 会社の種類、その準備の進め方、資本金、所在地(事務所)、従業員数、ビジネスプラン、財務プラン等々の準備や立案が大きな鍵となります。 実際の事業の運営の善し悪しは、ビザへの影響は基本的にありません。資金の安定力が大事です。事業が滞ればその際に資金が減りますので、その補填が可能な蓄えや投資の証拠があればビザの保有は可能にあります。(ビザの種類によって詳細の条件は変動します) ジャパンコーポレートアドバイザリーのサービス 窓口1つで総合支援 立ち上げにおいては、法人登記、初期手続き、ビザ申請サポート、商業不動産探し、住宅手配など。転職においては、ビザの移管・移行、契約の手続き補佐など。各々の庶務・業務に伴うサポートを一括してお手伝いいたします。 まずはお気軽にお問い合わせください。 ※法務的な書類作成や会計に関しては提携する弁護士及び会計士の協力を得て手続きを行います。

上がる?下がる?今の事務所賃貸契約! 今の景気は悪くない!多くの事務所ビルも建設され、古いビルは穴場!と思いきやそこでも賃貸者が増加。しかしやり方次第では交渉の余地も見られます! 雇用が牽引する賃貸事情 昨今、建設ラッシュを感じさせられるこのベイエリア。サンフランシスコ地区はまさに異常な事態。また市内では数多くの改築も見られます。高速101号をサンフランシスコ市からサンノゼに向けて南下すると、その高速沿い数々の商業、住宅の建設現場を目の当たりにすることと思います。 リーマンショック以前、このベイエリアでは約330万人の雇用が存在しており、そのショック後に約10%の32万人が失われました。(他近郊のエリアでは30%~60%の都市も数ありました)そして2014年第一四半期時点にはその数を上回る雇用の回復を見せております。年率で3.0%の雇用成長率で全米首位都市ではダラス(3.1%)に続く第二位。奇跡的な成長を遂げたと言えます。”The Bay Area Council”の予測によると、ベイエリアで月平均10,500人(現在月平均9,400人雇用)の新規雇用ペースで成長を遂げれば、2015年末には過去最高値であった雇用数360万人(2001年1月)を超える勢いであるとの事。 6月の全米失業率は6.1%。CA州のみでは7.6%、サンフランシスコ市は4.5%とほぼ完全雇用状態と言っても過言ではない環境化にいます。ただ、実情は住めなくなった人が市内を離れている社会現象がその裏で潜んでもいます。 新築事務所と雇用 新規のビル建設には資金が必要。その牽引は日本のように銀行ではなく、米国ではファンドです。 そのファンドに多額の資金が戻り、建設完成を待たずして賃貸契約が成立する需要が目立っています。 銀行の低金利融資に加え、海外マネーの流入も大きな柱となっています。 一方、借りるテナント側にもビル建設の資金同様に新興企業へのファンド=ベンチャー資金投資(主に国内マネー)が潤沢に入り、新規雇用を生んでいるというサイクルです。(ベイエリアは2013年3Q時点で全米のベンチャー資金投資額の46%を占めている) この需給を数字にしたのが賃貸の契約率で”ABSORPTION /アブソープション”と称され、サンフランシスコ市内では2015年末までに完成されるビル賃貸敷地面積の91%が2014年2Q時点で制約に至っています。その32%はハイテク企業です。 契約更新 / 新規契約 商業ビルはクラスAからCのランクが主です。AクラスはSF市内新築物件で約$75/sqftから$4/sqft まで様々。皆様が現在賃貸をされている事務所は恐らく5/sqft前後ではないかと思われます。BやCクラスでは、$1/ sqft 前後の事務所も多くございます。Fremont,Milpitas,San Jose等、南やEast Bay方面の際は、(特に更新時には)$1/ sqft を切った額で更新が成立しているケースも見受けられます ※ 100sqft = 約10m2 更新時のポイント 元々契約された際にAクラスのビルと言われ、既に築5年、10年経っているビルは既にBランクと評価される傾向があります。同様にBはCへと。既に3年以上賃貸をされ更新時にオーナーから提示を受けた更改の家賃額からは交渉が可能なケースが多く見られます。周りの市況(賃料/空室率/改築事情 等)が大きな判断材料となり、その証拠を持って弊社では検討、更新年数に応じて交渉を仲介させて頂いております。主に同ビルや周辺の空室率が鍵を握ります。10%以上のビルでは値段、又は条件を有利に交渉する事が出来るケースが目立ちます。 部屋を移るケースも同様です。希望のフロアープランに改築してもらったり、絨毯の清掃や壁を塗り替えたりとの詳細のリクエストも提示は可能です。 新規の事務所(ビル/所在地移転) 場所の選定が第一。次に家賃ですが、条件を絞り込むと候補が殆ど無いのが現市況です。 契約2~3年後に後悔しない場所が何より事務所の所在地が重要なポイントです。 取引先、ベンダー、訪問先、交通の便、住居先を踏まえてエリアの絞り込みが出来ますよう検討ください。交通の渋滞の方面、工事(赴任中に工事が終わらないケースも多々)等は重要なポイントです。空室率で見るとSan Mateo郡、East Bay地区は交渉が可能な先が多く見られます。…

米国での起業 立ち上げ時 登記:事業目的に見合った所在地 / エリアの選択。 事務所=所在地(賃貸契約)が決まらないと支社や会社の登記に不備が生じます。(※会社の登記等は仮で申請は可能。)それに並行して支社 / 事務所・会社・パートナーシップ・合併会社など登記の種類を決定し、郡・市への届け出、ビジネスライセンス申請、赴任者・雇用者のビザ申請などを進めます。その他、銀行口座開設 / 国税局 / 郡 / 州政府への届け提出。 運営:米国で会社運営にあたり、経理、会計処理、お給料計算、および、州・連邦政府への税金(月 / 四半期 / 年度末)の支払いも予定にされ計画を組まれてください。 就労ビザ/赴任ビザ:就労ビザの認可が受けられる為には会社が必要最低限のラインとなる、事務所 / 資金 / 社歴 / 事業内容(ビジネスプラン)等 を備えている事が条件となり、そのハードルは景気と共に厳しくなっています。また、申請をする本人のハードルも同様です。事実上の事業が成り立っている、または予定である事を、様々な観点から証拠を持って説明する事が重要です。 事業縮小、手順と戦略 業務縮小・閉鎖時 会社の閉鎖・縮小には後々の再生・復帰を視野に入れた庶務など、様々な後追い業務と先々の予算管理が問題となるでしょう。具体的には、住所の変更届出、連邦政府・州への書類手配などの庶務です。合わせて縮小に関わる現所在地の問題、ビザ就労者の移民局への変更届け、前年度の経理・税務・総務的経費の問題など、しっかりとした管理が必要です。 閉鎖: 一時的な閉鎖の場合は、 会計・税務、登記、連邦政府・州・郡・市への手続きや書類、 事務所や会社の登記を継続する必要があります。 永久的に閉鎖の場合は、日本の親会社・関連会社などに負債や法的義務が残らないように進める必要があります。また、滞在・任期中の担当者にクレームや負債の返済を求めるケースもあるので 閉鎖後のリスクは日本で請け負うと言う前提で、閉鎖作業、法的義務を処理し、政府・顧客など各方面に法的な手紙を持って確実な処理が求められます。 縮小: 人員削減の法務処理、事務所の移転手続き、駐在員ビザの手続きを行う。 請負と管理 ジャパンコーポレートアドバイザリーでは、支社・支店の状況や規模に応じて、…

経理・庶務の外注で本業に専念できる 現地で日々の庶務は多々あるものの、赴任者増員、現地雇用まで必要ないという企業が以外と多く赴任者にその負担がまいります。また赴任者を減らして会計など業務を外注し、海外の拠点を簡素化させる企業も昨今増えています。 公的機関からの書類など、事業とは別に現地での対応に、日々不安を募らせている赴任者もおられます。 その中でも給料計算、手取り逆計算、年度末の確定申告時、個人と会社分との区分け計算(Tax Equalization)、年金を控除させるべきか否か等、的確に庶務をこなす事は大切です。 弊社では、上記の様々な業務を毎月的確に処理するよう全面的にご支援しております。『過去の整理』、『現況の合理化』、『経理のあり方』、『会計ソフト導入や本社とのデーター共有』などのご支援も可能です。 ”米国での年金は控除を受けていますか?“ 米国での所得に対する年金を日本で払っていれば、現地でのソーシャルセキュリティの支払いは控除を受ける事が出来ます(赴任者は5年間まで)が、米国で将来年金を受けられないのに支払いをしている方が多くいらっしゃいます。 (日米合算での条件が見合えば受け取る事も可能) 支払いと受領、日米間でどうするのか状況によって様々です。事情を明確にして準備を備えましょう。監査(国税局/労働局)が入った際の準備を整える事も大切です。 赴任者のビザ申請/更新時に有効な経理計上方法: 毎月の社員の所得税での支払いとその証拠書類は赴任者ビザ申請や更新に大きな影響を与えることを事業の念頭におく事が事業運営の基盤=雇用に関して非常に重要となります。 様々な非移民ビザを発行し雇用をされている場合、弊社が経理や取引の庶務を毎月ご支援させて頂く事で、先々の雇用ビザの枠が広がり、現状の見直しが可能となり有益です。 日々の帳簿付けも関係各社間、本社支店間との取引枠を取り除きます。今までLビザでのみ、赴任者を送られてきた企業には今後Eビザの取得資格が生まれ、1~2年毎の更新手続きが5年毎と簡素化される事も十分可能です。 また費用とその期間を考え、本社様にはご承諾を頂き永住権の資格を申請・取得される方も少なくありません。 赴任者住宅補助/社宅費用の計上: 赴任者(ビザを取得後在住者)の住宅は基本的に本人の所得となり、会社で毎月支払っても本人の所得計算、税務申告をする必要があります。社宅の場合は税法と移民法が絡みます。州政府/労働局から監査を受けた際の証拠書類提出の際はその明確さが要諦となっております。 例えば、本社からの研修生の一時社宅は本社からのその経費補填が必要であったり、ビザ取得前の支援も本社経費にするなど、様々な会計/税務がビザの取得に影響を与えてまいります。   ジャパンコーポレートアドバイザリーサービス 経理・帳簿付け、クライアント/ベンダーPO/インボイス対応、税務書作成、給与計算+庶務 その他、他州での庶務等含め様々なご相談を承っております。