ビザ取得に重要な3ポイント!

米国で起業、支店登記、飲食店開業など様々な状況で準備を進める際、また雇用、転職の際、事業と並行してビザは米国滞在において不可欠な問題です。
今現場で起きているビザの問題と米国経済全体を考慮しビザ取得に重要なポイントを3つまとめてみます。

ポイント1 『 雇用 』

平均的に見て日系企業はベイエリアで赴任者1名に対し18名の現地雇用を生んでいると言われます。米国経済の牽引となる雇用がまずは重要な判断です。
ビザを発行する代わりに米国人を雇うのか?

ポイント2 『 投資 』

ビザで言うとE2ビザが発行される企業、企現地法人が対象です。投資は設備、資産(不動は不可)人件費、等への資金投入です。要は経済牽引第二となる消費にジャパンマネーが米国内で回るかを見られると解釈できます。

ポイント3『 資金の流れ 』

事業資金が米国内に送金がされているか?またその使い道です。
以上の内容が上手く揃いビザ申請時に説明(ビジネスプランにて)でき、その証拠を上手くまとめる事。そして、申請をする本人がそのビザ資格に準じているかが大切です。需要なポイント3つの内、すべてが揃う必要はありません。バランスを見て発行の許可を取る為にその趣旨を移民局に上手く説明する事が重要です。

起業家はビザ取得できるのか?

それにはまず工夫が必要です。
ビザを取得すべき就労をする会社と、起業をする会社(資金調達/株発行等)を分ける事をお勧めします。
会社が統合、買収、売却等、M&A等が関与し会社が法的に変貌をする際には、毎回ビザの変更届けが必要となります。初期に取得した際のビザと、変貌後の就労する会社の職務や形態が変わる事によって、ビザの移行・延長が非常に厳しくなるケースがあります。
勿論ビザを取得のために会社を登記する事では移民法的にも認められません。その会社がれっきとしたビジネス目的の為の会社である事は大前提です。
テクノロジーやビジネスコンサルティングをする会社でも可能です。その会社の実態を証明でき、事務所、銀行口座やビジネスの証拠となる取引参考先等様々な材料を準備し最適なビザを絞り込むことが重要です。

特殊技能だけがすべてではない!

<ビザ・永住権>

営業、管理業務でも永住権の取得! 

 

現地雇用のビザスポンサー会社/ビザで転職

ビザでの就労は雇用主から見て、その採用判断や就労査定に影響を及ぼしてはなりません。ただ、雇用主からすると、ビザスポンサーには多大な経費がかかります。また最近ではビザをスポンサーし、低い賃金で外国人を雇用し、『米国人を解雇した』として会社を訴える事件も多発しています。ビザ就労者での成長は雇用主からしてみればリスクが非常に高い判断になりつつあるのです。しかし、海外からの優秀な人材を確保しなければ米国人だけでは成長を遂げられない産業が昨今の経済を牽引している事は事実です。その成長を遂げる支えとなった人材にビザの延長、永住権、そして莫大なストックオプションが与えられるのです。

あきらめてはいけません!

優秀な人材とはスターばかりではありません。毎日コツコツと働き、誠実な日系人就労者は沢山おり、それは功績として認められます。米国の大学を卒業後、研修ビザ、就労ビザをへて、永住者となった方、研修で米国の会社に勤め、その後H1Bビザを取得され永住に至った方、など沢山いらっしゃいます。
初期のビザスポンサー会社の経営が傾き転職後、ビザを更新して長くお住まいの方。日系企業に就職、会社を大きくされた営業の方でその成績を立証する事で永住権の取得に至った方。
特別な技能は“特別な才能”とは限りません。
会社、事業によっては簡単な経理/管理職務でも特殊な技能として移民局に認めてもらう事も可能です。会社が存続し、拡張し続けた結果、

1)雇用による源泉税 

2)事務所拡張/設備投資 

3)キャッシュを生み、経済の消費に回っている

以上が改めて重要と言えます。

ジャパンコーポレートアドバイザリーでは、就労ビザ、研修ビザ、短期滞在ビザ、赴任ビザ、永住権取得のサポートを行なっております。無料相談はこちらのお問い合わせページよりお願いします。

 

週間ベイスポ-1437 コラム記事より