■ B-1ビザ (商用ビザ)
日本の企業の社員がアメリカで取引先と商談をする場合や、販売、ボランティア、修理技術の提供、会議出席、講演活動、研究者としての活動、医学研修、そしてセミナーに出席する場合や投資家が投資の準備のために渡米する場合などが該当します。これは一般的に実際の労働以外の活動をすることを意味し、アメリカを源泉とする給与、またはその他の報酬の受領を伴わない商用が目的となります。
■ B-2ビザ (観光ビザ)
観光の他、親戚や友人の訪問、日本では受けられない治療など健康上の理由、有効また社交団体などの会議参加、音楽・スポーツイベントへのアマチュア参加などの場合に申請できます。申請には日本との強いつながりがあることの証明や、帰国後は日本へ戻る意思があることの証明、渡米及び帰国に必要な充分な資金があることの証明が必要です。
しかし殆どの日本人渡航者の場合、アメリカでの滞在が90日以下の旅行であればBビザ取得の必要はなく、ビザ免除プログラムでの渡米が可能です。ただ。過去に入国拒否があるなど、ビザ免除プログラムでの渡米ができない場合もあるので、ビザ免除プログラムにてアメリカ入国できるか確認が必要です。Bビザは、最長で10年間の有効なビザ査証の取得が可能で、1回のアメリカ訪問につき、6ヵ月までの滞在が許可されます。基本的には、入国審査の際に滞在期間が決定されますが、正当な理由と、それを証明できる限りにおいて、 滞在期間の延長が認められます。申請は在日米国大使館・領事館を通しての申請が可能です。
H-1Bビザとは“専門技術者”として米国に一時的に滞在する場合を対象としたビザで、延長も含めると合計6年間のアメリカ滞在が可能となります。
一方、新規にH-1Bビザを米国移民局に申請する場合、H-1Bには年間発給数に制限があり、その年間発給上限数は65,000件(シンガポール・チリに対する6,800件の特別枠があることから実質は58,200件、以下、通常枠)で、更にアメリカ国内にある教育機関で修士号以上の学位を取得した外国人に対しては別枠で20,000件の年間H-1B枠(以下、修士号枠)があります。政府の研究機関等、雇用先によっては年間上限枠の対象外となります。
申請条件として専門能 力を持つ人が必要とされる在アメリカ企業で就労する場合で、学士号以上を持っている、またはその分野での経験実績が学士号に相当することが適用条件で、そ の専攻学科や職務経験が職種と関連性のあるものでなければなりません。学位の取得や実務経験はアメリカ国外のものでも大丈夫ですが、その場合、専門の評価 レポートを用意する必要があります。
H-1Bビ ザに当てはまる職種としては、例えば医者、マーケティング・アナリスト、会計士、財務アナリスト、為替ディーラー、コンピューター・プロフェッショナル、 各種マネージャー、その他のスペシャリストなどがあり、経験が無くても多少の訓練を得て従事出来るような職種はアメリカ移民法の定義上、専門職とは言えません。
H-1Bは日本人をはじめ大変需要の大きいビザとされてきており、2009年度、2008年度については申請受付開始早々(4月1日から申請受付開始)に年間上限数に到達し、米国移民局は正式な受領書類を選ぶランダムセレクション(無作為の抽選)を実施しました。またその前の通常枠について、2007年度が2006年5月26日、2006年度が2005年8月10日に上限に到達しました。
その後、一旦はその需要に鈍化が見られましたが、2013年4月1日から受付開始された2014年度のH-1B申請に付いて、受付が認められる4月の第一週目に通常枠、修士号枠ともに年間上限枠を大幅に越える申請が押し寄せ、ランダムセレクションが実施されるという事態になりました。現在、米国議会は、このH-1Bの数の不足を解消すべく、例えば年間の上限数を引き上げる等、熱く議論が交わされており、今後は、このような事態が出来る限り起こらないよう何かしらの策を講じるべく努力しているようです。
ただもちろん、アメリカのアメリカ人に対する雇用問題も切実なものがあるため、単純に年間上限数を増やし、より多くの外国人雇用の流入を認めるということに抵抗を持っている勢力もある事は否めず、問題としてはそう簡単ではありません。今後の適切な解決策をぜひ期待したいものです。
またF-1学生に関し、現在では新規H-1B申請時点で、有効なOPTを保持していれば、10月1日から開始されるH-1Bでの就労までの間にOPTが切れ、10月1日までに空白の期間が生じても引き続き、就労ができるようになりました(2010年度申請分)。またOPTが切れ、グレースピリオド期間中に申請している場合でも、引き続きの就労はできませんが、アメリカ国内に居たままF-1からH-1Bへのステータス変更が可能となりました。
日米間で相当額の貿易を行っている、また米国での事業に相当額の活動的投資をしている(または投資を予定している)場合、Eビザの適用が考えられます。Eビザの適用には日本の企業の社員(日本人)が、米国の支店や駐在員事務所に駐在する場合が多いのですが、法律上Lビザのように日本など関連会社での一定の職務経験を必要条件とはしていないため経験のある転職者や現地採用者でも条件を満たせば取得可能となります。
E-1ビザ (条約貿易業者ビザ)
日米間で相当額の貿易を行っている会社が該当します。ここで言う貿易とは一般に輸出入、通信、金融、運輸、会計、コンサルティング、旅行、広告など、サービス・デザイン・技術といったものも含まれます。E-1ビザを取得できる会社の資格は、アメリカにある会社を米国永住権もしくは米国市民権を保持しない日本人か日本の会社が資本の半分以上を所有しており、米国にある会社の売り上げの総国際貿易の50%以上が日米間の取り引きであることが条件で、米国内のビジネスだけでは条件を満たしません。また貿易は十分な規模で継続的でなければならず、例え大規模な貿易でも一度のみの非継続的な貿易はそれと見なされません。また相当量の取引きとは言うものの明確な金額は定められておりません。Eビザ取得者は経営者・管理職または会社の運営に不可欠な高度の専門知識を有する特殊技術者とされています。
E-2ビザ (条約投資家ビザ)
E-1ビザ同様の条件で日本人また日本企業により会社の50%以上が所有されていることが条件で、米国での事業に相当額の出資するか、すでに出資し、その事業から十分な収益が上がることが条件となります。投資は実態のある企業へのものでなければならず、投機的または消極的な投資は該当しません。事業内容は製造業からレストランまで規模は問われず、投資家はその企業を促進、指揮することを目的としなければなりません。またEビザ取得者が投資家本人でない場合は、管理職または役員あるいはその会社に必要不可欠な知識を要する特殊技術者とされています。
米国に支店・子会社・親会社がある米国外の企業の社員が、同種の仕事内容で米国において働く場合に適用されます。
L-1ビザはL-1AビザとL-1Bビザの2種類に分かれ、Executive(エグゼクティブ)及びManager(マネージャー)として米国で勤務する者はL-1Aビザ、Specialized knowledge(会社特有の専門能力)を必要とされて米国で勤務する者はL-1Bビザとなります。
ビザの有効期限は、L-1Aビザは最初3年有効のビザが発給され、その後2年ずつの延長が2回可能で、合計すると最長7年が限度となります。
L-1Bビザはまず3年有効のビザが発給され、2年の延長が1回のみ可能で、最長5年が限度となります。ただスポンサーとなる米国の会社が米国での会社設立から1年以内の場合はL-1Aビザ、L-1Bビザともに最初はその有効期限が1年となり、それ以降の延長申請は2年ずつ可能で、最長で満了7年または5年までとなります。配偶者と21歳未満の子供はL-2ビザを取得でき、そのビザにて就学が可能で配偶者に関しては就労も可能です。
申請者に求められる資格
Lビザを申請する時点からさかのぼって過去3年間のうち1年間継続して前に述べた米国以外の関連会社でExecutive(エグゼクティブ),Manager(マネージャー)またはSpecialized Knowledge(会社特有の専門能力保持者)として勤務している事が条件となります。
ブランケット L-1ビザ
規定以上の社員を米国に転勤させている会社はブランケットL-1(総括的申請)ビザの許可申請を行うことができます。
会社としてブランケット申請が認められると交替社員が個人でLビザの申請を米国移民局に対して行う必要はなく、手続きも簡略化され申請手続にかかる時間も短縮されるなど、会社にとってはメリットが多いです。ブランケット申請をする資格としては、スポンサーとなる米国の会社が少なくとも1年以上ビジネスを行っており、且つ3ヶ所以上の関係会社をもつ場合で、過去12ヶ月の間に少なくとも10人のL-1ビザ社員を米国に転勤させているか、もしくは米国内にて関連会社合算で2,500万ドル以上の売上がある、もしくは米国内で1,000人以上の従業員を雇用している場合となります。
H-2Bビザとはスポンサーとなる米国企業の一時的に発生する追加の業務ニーズに対して期間限定で適用されるビザです。
H-2Bビザの年間発給上限枠は66,000件(前後期で33,000件づつ)で、最近ではサービス業(接客業)において盛んに活用されています。H-2Bビザの有効期間は1年で、延長することにより最長で3年の継続が可能です。その場合における延長申請は移民局により入念に審査されることとなりますが、H-2Bビザ取得条件にはビザ取得者個人が専門的能力を持っているかどうかは直接影響しません。
しかし医療業界での仕事を探している外国の医学部卒業生や農業労働者はその適用からは除外されます。
H-2Bビザにおいて最も重要な点はその就労先での業務ニーズが外国人労働者による一時的な期間限定のものとして生まれているという点で、ここでの一時的な業務ニーズとは業務そのものに対するニーズはもちろん、就労先となる企業のある特定の外国人に対するニーズも一時的なものでなければなりません。
更に米国移民法上ではH-2Bビザにおける外国人による新たな就労が行われることで既に就労している米国人労働者の職が失われたり、彼らの就労条件や報酬に悪影響を及ぼすものであってはなりません。
H-3ビザ取得は最終的な目標が技能習得であり、そのトレーニング事体が雇用主に対して生産的な雇用となってはなりません。
最高2年という有効期間で、自国では得る事が出来ないトレーニングであること、ビザ取得者個人のトレーニングにより会社のアメリカ人労働者のポジションが損なわれないこと、トレーニング後は自国へ戻る意思があり、トレーニングにより習得できる技能が自国で有効に活用できること等、様々な条件があります。
H-3トレーニング・プログラムはあくまでも訓練が目的のもので、アメリカ国内の労働者を解雇し、H-3ビザ適用者をその代わりに雇用するということは出来ません。またF-1(学生)ビザからH-3ビザへのステータス変更は可能ですが、プラクティカル・トレーニング(OPT)等の滞在期限を延長する目的では利用できません。もしOPT後にH-3取得を望む場合、それら訓練内容が異なることを明確にしなければなりません。
J-1ビザとは国務省が承認しているプログラムに基づいて発行されるビザで、トレーニングビザの一つとしてOJTを基にしたトレーニングも可能です。
申請には受け入れ企業に加え、トレーニングプログラムを実施している米国のスポンサーが必要となり、申請はまず国務省から認定を受けたトレーニングプログラムを持つJ-1スポンサー機関(米国には複数存在する)に対して行い、認可されればDS-2019用紙が入手できます。
この用紙を基に在日米国大使館・領事館で面接を受けることになります。J-1プログラムの有効期間は最長18ヶ月で、そのプログラムには例えばマネージメント、ビジネス、エンジニア等の分野である場合が多く、申請者はなぜトレーニングが必要なのかについての説明の準備が必要で、実際にトレーニングを実施する企業はそのトレーニング内容についての細かい情報も準備する必要があります。
一部のJ-1ビザのプログラムには、212(E)という法律でプログラム終了後、母国に帰って2年間は居住しなければならない事が定められるものもあります。
新J-1規則
2007年6月19日、新J-1ビザ規則が発足され、同年7月19日より施行開始となりました。
今回の新規則には新インターンプログラムが設けられており、対象となるインターン生は最大で12ヶ月間のトレーニングによる米国滞在が可能で、米国外の中等後教育機関(4年制大学、大学院、短大、専門学校など)に現在通っている、またはトレーニングプログラム開始前12ヶ月以内において米国外の中等後教育機関を卒業していることがインターン生としての条件となります。
更にインターンとは別に米国外の中等後教育機関での学位を持ち、更にトレーニングに関する米国外での職務経験が少なくとも1年以上あること、もしくは学位が無くてもトレーニングに関する海外での職務経験が5年以上ある場合もトレーニングプログラム参加申請者(トレイニー)としてJ-1ビザ取得の条件を満たすことができます。
Oビザは科学や教育、事業、スポーツの分野における顕著な外国人や芸術(ビジュアル・アーツとパフォーミング・アーツなどを含む)、映画、テレビで優れた才能を持つ人に発行されます。申請ではその分野で超越した能力を有することを証明しなければならず、ビザの発行が米国にとって利益となることも示さなければなりません。
O-1ビザで入国しようとする者が専門分野において傑出した才能の所持者であることを証するための資料として、ビザ発給申請書には必ず本人が国内的または国際的に知れ渡っている有名人であるという事実や、ノーべル平和賞のような国際的に評価の高い大きな賞の受賞者であるという事実を証する資料を添付しなければなりません。ノーベル賞のような評価の高い賞を受賞していなければ、下記に掲げる項目のうちの3点以上の証拠書類を提出できる外国人もO-1ビザの取得資格があります。
- 本人の業績が国内外で評価されている賞
- 本人が傑出した業績をあげた者しか入会を認められない団体のメンバーである
- 本人の業績についての記事がある
- 本人が専門分野における他の者の業績や作品を審査する審査員となった
- 本人が専門分野で多大な貢献をしている
- 本人の専門分野を取り扱っている専門紙がある
- 本人が同じ専門分野に従事している他の者と比較して多額の報酬を受けている
などがあります。また映画やテレビ関係の外国人俳優・タレント等や外国人芸術家や芸能人の場合は、傑出した才能の持ち主としてO-1ビザの取得資格があることを立証するために、アカデミー賞、エミー賞、グラミー賞などの評価の高い受賞者ということでなければ、下記に掲げる項目のうちの3点以上の証拠書類を提出できる外国人もO-1ビザの取得資格があります。
- 極めて著名な作品や公演に本人が主役級またはスター級として出演したことがあるか、出演することになっている
- 本人がその業績により国内的または国際的に高い評価を受けている
- 本人が著名な一流の組織や団体のために主役級、スター級またこれに準ずるような重要な役で出演したことがある
- 本人が業界において成功を収めて巨万の富を築いていたり、評論家の間で絶賛されている
- 本人の専門分野における業績が関係団体、評論家団体、政府機関その他の著名な専門家の団体から高く評価されている
- 本人がその専門分野に従事している他の者と比較して多額の給与、出演料その他の報酬の支給を受けていたり、現に受けている
また米国移民局に申請書類を提出をする前に、同業者の団体や、労働組合その他の関係団体にビザ申請書類を提出し、O-1ビザ取得に関して異議はないという意見書を入手しなければなりません。
O-1ビザ保持者に同伴する者も、一定の条件を満たせばO-2ビザ取得が可能で、O-1の家族もO-3ビザが取得可能です。O-1ビザの期間は新しいスポンサー会社を基に3年となります。延長は活動が必要なだけ認可され、大抵最初の3年間の後は、1年間の更新が認められます。
Iビザは外国の新聞・テレビ・ラジオ・映画、その他の外国の報道機関などに勤める者で、その業務に従事する目的に適用されます。
新聞記者、テレビニュース関連社員などが代表的。報道機関の業務内容には外国新聞、ラジオ、テレビ、映画等が含まれますが、その内容は教育的、報道的でなければなりません。テレビのニュース、報道系の番組は該当しますが、娯楽番組等は該当しません。
日本からの申請の場合、在日米国大使館・領事館にて面接を受け、ビザ査証を取得する必要があり、申請には派遣元からのレター、経歴書 (学歴・職歴/内容 )、これまで手掛けてきた仕事・作品、プレスカードや所属報道機関の身分証明書のコピーなどを提出することになります。その業務が続く限りビザ更新が出来ます。
Pビザは演奏、パフォーマンス等をする芸術家、スポーツ選手、芸術家団体、スポーツ団体等がアメリカで演奏、演技などの活動を行う場合に適用されます。
P-1ビザは長期にわたって顕著な演技で国際的に貢献している事を示す必要があり、P-2ビザは米国と他の国の間で芸術交換プログラムがある場合に適用されます。またP-3ビザの種類は文化的に独創的である芸術家に対して適用されます。
非移民ビザ申請において最も請願数の多いのがF-1(学生) ビザです。F-1ビザはアメリカの小・中・高・大学・大学院・専門学校(通常M-1ビザが該当する)および語学学校などに留学するときに申請します。滞在は学校の入学を目的とした一時的なもので、アメリカ以外に住所を持ち自国に戻る意志があること、フルタイムの学生であること、等が必要な条件となります。学生ビザは申請数が多い一方で、これら条件の立証ができないことで、却下されるケースも多いのが現状です。
学生の実務研修
学生は学校側が認める範囲内でキャンパス内における週20時間以内の就労が可能です(セメスター休暇中は週40時間フルタイム可)。またキャンパス外でも学業に関連した研究などの就労は認められます。尚、OPT(オプショナル・プラクティカル・トレーニング)は、F-1ビザの資格を持ちながら在学中、又は学位に必要な単位・試験等終了後の就労を許可しています。就労許可証 (Employment Authorization Document) の申請が必要で、就労内容が専攻に関連している必要があり、労働許可証に記載されている開始日からのみ就労可能となります。
学位取得後のOPTは、学校のプログラムが終了する前の90日以内か、もしくはプログラム終了後の60日以内に移民局に対して行わなければなりません。M-1ビザ(専門学校就学ビザ)学生は専門学校にフルタイム学生として一定期間以上通った場合にOPTの申請が適応されます。F-1の学生と同様に専攻と職種内容が一致していなければなりません。
OPTの17ヶ月延長について
2008年4月8日、米国移民局はSTEM (専攻:Science、Technology、Engineering、Mathmatics)学生に対し、OPTの期間(F-1の学生には通常12ヶ月間)を17ヶ月間延長し、合計29ヶ月間とする新しい法律を発表しました。ただ最終的に自分の専攻が指定の専攻に該当するかはCIPコードにて確認することになります。その他、この17ヶ月のOPT延長に関しては様々な必要条件があり、例えば仕事はE-Verify雇用認証システムに登録された雇用主からのオファーでなければならないなど、確認事項も多くありますので、詳しくは大学に確認する必要があります。
OPT期間中の非雇用期間についての制限
F-1学生に通常与えられる12ヶ月のOPT期間中、合計して90日より長い非雇用期間が発生してはなりません。また17ヶ月のOPT延長期間に関しても合計29ヶ月のOPT期間のうち、120日より長い非雇用期間が発生してはなりません。