Tag: ビザ

2016-02

新規ビザ申請、ビザ切り替え、永住権の申請 企業や個人でアメリカ進出の際に切り離せないのが滞在のためのビザですが、申請ビザの種類によって、米国経済の影響が大きく反映したり、申請時期や準備期間、備えておく事柄が異なるため、ビザの種類とその状況、内容の把握が大切です。 ◇ H1Bビザ 2016年4月から受付開始される新規H-1B(2017年度)申請について、2016年も近年同様、抽選となることは間違い無いでしょう。 アメリカにおいて急激に拡大しているIT産業を背景に、関連する会社からのH-1B申請は増えています。数学、科学、エンジニアリング等を専攻としたアメリカの学位を取得した留学生(特にインド人や中国人)の多くは引き続きアメリカに滞在しアメリカでの仕事を希望していることから、そのこともまた新規H-1Bの申請数を増やす決定的要因ともなっています。昨年度は年間発行数の3倍以上の申請があり、3割の確率で申請書が受理をされるか?という事態でした。今年も同レベルを予測しております。 ◇ L – 駐在員ビザ 年々難易度が増しています。米国内の景気も良い反面、米国民の定職を強める傾向が強まっています。米国人でまかなえる職務/役職は全てビザ申請時の却下にされる傾向が強まっています。特殊技能/会社特有の経験や職歴がさらに求められてまいります。延長の申請時時に却下や質問状が参るケースが増えております。 ◇ E – 投資/貿易ビザ 新規立上げの会社の際に活用される傾向が多いEビザも難易度が増しています。投資の額、目的、貿易の額やその安定性は重要です。 業種によって考え方は様々ですが、ビザを取得するための案ではなく、本来の事業の実態でご準備頂けると取得も順調に進みます。 ◇ 永住権 移民局は”移民の栓”を閉じている傾向があります。国内の人口をこの10年で急激に増やし、今後数年は景気の調整に入る傾向もあり2~3年で取得ができていた申請も今後は4-7年待ちの事態となりそうです。 J-Weekly 2016号 掲載記事より ジャパンコーポレートアドバイザリーでは、事業運営に伴うビザに関してサポートさせていただいております。  

2015-10

L-1Bビザの実情 アメリカ移民局によるL-1Bビザの審査は日々厳しくなっており、政府発表の統計データを見ても、多くの質問状の発行、また高い却下率となっています。そこで、L-1B条件を満たすためにどのような根拠を示すべきかについて、アメリカ移民局より発表がしました。 L-1Bで求められる専門的知識 “ Specialized Knowledge “ 今回発表の覚書では、『L-1Bで求められる専門的知識 “Specialized Knowledge”について、Specialまたは Advanced Knowledgeのどちらかに区別して審査すること』としています。 アメリカ移民局は、Special Knowledgeについて、『ビザスポンサー会社の商品、サービス、リーチ、設備、技術、マネジメント等の知識』と定義しています。同業界において一般に得られるそれら知識に比べても明確に異なり、高度に稀なものであり、国際市場で生かされるべき知識です。 また、Advanced Knowledgeについては、『ビザスポンサー会社の特定のプロセスや手順等に関する知識や専門性』とし、それらは関連業界で一般に得ることのできないもので、且つ会社内においても、既に高度に培われている、または更なる発展過程にあるべきもので、複雑で高度な理解力が求められる知識と定義しています。 専門的知識の有無を判断する6つの項目 更に、アメリカ移民局は申請者(ビザ受益者)の専門的知識 ”Specialized Knowledge” の有無を判断する際、次の6つの項目を重要視します。 1、その知識がビザスポンサー会社のビジネスに対して著しく価値あるか。 2、その専門性及び知識を通して、会社の生産性、競争力、イメージ、財務事情を著しく強化させるような業務に関わっていたか。 3、米国外の関連会社での経験を通してのみ、通常得られる専門知識であるかどうか。 4、その専門知識は他個人に簡単に伝達または教育できないレベルのものであるか。 そのポジションを現地採用するには時間、コストがかかるだけでなくそのビザ受益者を必要なタイミングで派遣できない事で会社に損害を及ぶか。 5、プロセスや商品の専門的知識が洗練され、複雑である、又はハイテクなものであるか。 6、ビザスポンサー会社の市場競争力を高めるものか。 専門知識の説明方法 前記を踏まえ、今後L-1B申請にてサポートレターを作成する際、以下のような点に注意して専門知識の説明を行うとよいでしょう。 ◎ ビザ受益者が持つ専門的知識は一握りの従業員しか持ち合わせていない場合、明確にその顕著さを数字化すべきでしょう。例えば全従業員200名のうち10名のみが持つ卓越した知識である等。申請上の肩書きを通して、明確に“specialized knowledge”を持つことを連想させることも重要でしょう。 ◎ 可能な限り同業他社また他の従業員との職務内容の違いや比較について説明すると良いでしょう。特に、なぜビザ受益者の職務内容を他従業員が遂行できないかの説明があればより効果的でしょう。 ◎ 職務内容及びアメリカでの予定の職務内容を箇条書きで書く場合、全体を100%として、それぞれに%を割り振るとよいでしょう。 ◎ ビザ受益者が専門知識を必要とするポジション(技術部など)であることが分かる組織図を加えると良いでしょう。L-1Bの申請でも移民局は質問状を発行し、組織図の提出を求めることがあります。 ◎ 職務内容及びアメリカでの予定の職務内容はより詳しく具体的に書くべきでしょう。…

2015-01

会社の資本・財務状況で取得可能なビザが決まる! 会社の状況次第での候補ビザ (L1/2、E1/2、H1B ビザ) 日本の方をビザで雇用するにあたり、その受け皿となる会社の資本・財務状況が最も重要です。一方、独立 / 就労 / 現地米国企業への就労でビザや将来の永住権の取得を得たい際のポイントはその会社の資本・貿易財務状況が全てです。 資本関係で過半数以上が日本の会社・国籍(永住権保持者ではダメ)であれば投資の内容によってE2の投資ビザ。投資の場合は不動産や会社投資などの眠らせる資金ではなく運営や経営に直接つながる積極投資である事。あるいは会社の貿易状況次第ではE1の貿易ビザが検討されます。こちらは投資や約6ヶ月以上の貿易実績を見せる事が望ましい状況です。 本社から現地法人への出資が半数以上であれば子会社という見解で本社からの駐在員のLビザが候補に上がります。 現地米国企業に就労する際はH1Bが優勢と成りますが、その際にでも日本の資本が50%以上あればEビザが検討可能となります。 本社からの赴任者を受け入れる際は、先行して米国の登記法人、支店、事務所の状況を確認・見直したり、再編をすることで1名、または数名の方の受け入れも可能になります。 支社・支店の管理体制がしっかりとしていることを証明できることも重要です。注!『赴任者、ビザ雇用者が業務管理の職務も兼務する』と移民局がみなすと、”専門職”の場合、ビザは却下されるケースが多々あります。数名の赴任者を受け入れる際はこちらでの会社のあり方に幾つかコツもありますので是非ご相談ください。 雇用者の状況(職歴/学歴) 赴任者の場合、本社での就労期間、職務実績と内容が重要です。駐在員として赴任者を受け入れる際は現地の支社・支店状況に合わせて雇用予定の赴任者の本社の実績とを上手く見合わせ、ビザ取得のシナリオを描き、その事業計画書を元に申請書を作成いたします。赴任予定者が本社での実務実績が少なかったり、若い場合は赴任ビザより例えば研修ビザの方が適している場合もあります。 現地雇用の場合は的確な学歴や職務実績が説明でき、その実績の証拠が見せられると非常に有効です。同業種の会社、職務内容も同じであればビザ取得に向けては非常に有利ですが、役職が変更となる際はそのシナリオ(組織/部下業務形態)を十分考える必要ある点を注意ください。 大学歴を保持されていない場合は職歴の年数でそれ同等と見なされる移民法の条件があります。 また、学歴や過去の職歴とは違った業種や職務に就く際はそのシナリオ作りから考案することが重要です。(例:独立して飲食店を開業/貿易業を立ち上げる) 永住権は上記のビザの戦略が確立すると、必然的にその方法と期間が並行して立案されます。ビザや永住権を如何にスムーズにするかは、会社の財務事情や再編戦略にかかってきます。 ビザ申請に関してよくご検討されてください。 会社登記/財務資本戦略の立案 資本再編/財務の運営業務 貿易/取引業務サポート サービス(無形)の貿易実務、管理、請求関係の庶務 ライセンス製造・販売管理・米国販売の業務 購入・輸出・輸入業務 仕入・販売・卸の販売代行業務 買い付け代行・輸出業務 まずはお気軽にご相談ください。 2015年 1月16日 J-Weekly 1203号 広告より

2014-11

受け皿となる会社でビザスポンサー、 永住権の発行は何が基本となるか。 会社の状況 日本の方をビザで雇用するにあたり、その受け皿となる会社の事情がまずは重要であることは周知です。資本関係で過半数以上が日本の会社・国籍(永住権保持者ではダメ)であれば投資の内容によってEの投資ビザ、あるいは会社の貿易状況次第ではEの貿易ビザが検討されますが、こちらは投資や約6ヶ月以上の貿易実績を見せる事が望ましい状況です。また、本社からの赴任者を受け入れる際は、先行して米国の登記法人、支店、事務所の状況を確認・見直し、再編をすることで1名、または数名の受け入れが可能になります。 支社・支店の管理体制が構築していることの証明も重要です。『赴任者、ビザ雇用者が業務管理の職務も兼務すること』と移民局がみなすと、<専門職の際>ビザは却下されるケースが多々あります。数名の赴任者を受け入れる際は、こちらでの会社のあり方に幾つかコツもありますので是非ご相談ください。 雇用者の状況(職歴・学歴) 赴任者の場合、本社での就労期間、職務実績と内容が重要です。駐在員として赴任者を受け入れる際は、現地の支社・支店状況に合わせることが大切です。その赴任予定者の本社での実績を合わせて、ビザ取得のシナリオを描き、その事業計画書を元にビザ申請書を作成する必要があります。 赴任予定者が『本社での実務実績が少ない』または『年齢が若い』などの場合は、赴任ビザではなく研修ビザなどがより適している場合もあります。 現地雇用の場合は的確な学歴と職務実績が説明でき、その実績の証拠が見せられると非常に有効です。同業種の企業・業界、職務内容も同じであれば、ビザ取得に向けては非常に有利ですが、役職が変更となる際は、そのシナリオ(組織・部下業務形態)を十分考える必要ある点を注意ください。 大学歴を保持されていない場合は、職歴の年数でそれ同等と見なされる移民法の条件があります。 また、学歴や過去の職歴とは違った業種・職務に就く際は、そのシナリオ作りから考案することが重要です。(例:独立して飲食店を開業/貿易業を立ち上げる など) ビザ取得に必要なサポート ビザを取得するには受け皿となる会社・支店と、その取得者の事情が合致すること重要ですが、その会社・支店の現地スタッフや業務の外注先があることで非常に有利に傾く傾向があります。 管理職のビザを取得する際は、会社の雑務 / 経理 / 会計 / 秘書的な業務をするスタッフ、外注先が必ず問われます。また、専門職のビザ取得の際も同様です。現地にスタッフ、支援外注先がない場合、その赴任者・ビザ雇用者が日々の業務を行うと見なされ、専門色が薄れてしまいます。 2014年11月14日 J-Weekly 1146号 広告より