■登記に関して■

まずはサンフランシスコ、シリコンバレーといっても、事業目的に見合ったエリア・所在地の選択が大切です。事務所=所在地(賃貸契約)が決まらないと、支社や会社の登記に不備が生じます。(※会社の登記等は仮で申請は可能です)前記に並行して、支社、事務所、会社、パートナーシップ、合併会社など登記の種類を決定します。まずはその種類は大きく二種類。有限責任、無限責任とするか検討します。

米国内での関連企業所在の有無、目的等によっては会計・税務面での配慮(Water’s Edge Election/加州独特の税制度)も検討が必要です。ベンチャー起業であれば資金調達・自己のビザ・就労等が最優先されます。またパートナーや合資であれば、発行株式・株式の種類、その保有比率と所有権の明確化が求められます。
合わせて様々な届け出、許可証・ラインセンス、事業によっては特別な認可や免許が必要です。
米国社会において事業の登記における資本金や準備金の縛りに関しては柔軟な方法が考えらます。
その後、郡・市への届け出、ビジネスライセンス申請、赴任者・雇用者のビザ申請などを進めます。その他、銀行口座開設 / 国税局 / 郡 / 州政府への届け出が発生します。

■就労ビザ/赴任ビザに関して■

ビザの申請や更新は単なる手続きではなく、支店・支社、子会社、駐在員事務所の運営において、事務所・雇用・税務申告・売上、事業に関して全てが関わります。以下が重要となります。

1) 申請の内容が事実であるか。

2) 認可がアメリカにとって特があるのか。

3)その職がアメリカで雇用し得るポジションでないこと。

具体的には就労ビザの認可が受けられる為には、会社が必要最低限のラインとなる、事務所/資金/社歴/事業内容(ビジネスプラン)等を備えている事が条件となります。中でも申請に於いては、『移民法上いかに認可に近い内容となるか』をまとめた効果的なビジネスプランが必須となります。

■ 事業・経営戦略と資金力 ■

世界中の文化が混在するため、各法務と文化常識を理解した上での戦略立案が欠かせません。また経営舵取りができるようになるまでの数年の資金力、人材戦略が不可欠です。庶務のまかないを現地雇用にするか、日本からの赴任にするかの判断も必要となります。経理、会計処理、給料計算、および、州・連邦政府への税金、(月 / 四半期 / 年度末)の支払いも考慮した計画が必要です。

■会計・給料計算・税務に関して■

駐在員がいる際は給料を手取り計算から額面を算出する“Gross Up計算”も欠かせません。個人が日本で所得がある際はその予算も税務上年初に検討し、また連邦・州からの失業保険税の課税額も考慮する必要があります。

■事務所・住宅に関して ■

事務所賃貸の規模、その有無はビザ申請には必須となるため事業計画には欠かせません。また赴任者従業員の賃貸住宅を社宅扱いにするか、個人の所得内での待遇にするか等、様々な事業の予算化が必須です。事業主・社員の住宅に関しては、立上げ時は短期のサービスアパートで社宅扱い、ビザ取得後は住宅手当とするのが基本だが、多少融通を利かせた立上げの財務、税務案の立案も検討が必要となります。

様々を考慮し立ち上げを成功されてください。

BaySpo issue #1322,1420

 

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