長期出張ビザで 支店・現地法人を支援する会社が増加!
米国での事業で我々に影響がある情報や市況・状勢を発信!

2014-12

Contents1 Web Marketingの本質1.1 オーガニック検索1.2 ~『自然体で世界に発信』で上位に上がる~1.3 Black Friday・Cyber Monday1.4 休暇期間で市場を制覇した商店型ウェブ販売 Web Marketingの本質 現在自社・自店などで『会社・製品・サービスを宣伝したい』、『ホームページを知ってもらいたい』など様々な希望や構想をお持ちの方が多い事と思われます。また『自分の会社・サービス・商品はインターネットでの知名度はあまり関わりが無い』と思っている方もおいでだと思います。 アメリカでのビジネスや生活において、e-mailやホームページは一般的です。 事業のホームページの有無、中でも”About Us”=自社や自身の紹介によって、信頼感や印象が大きく変わります。 また今は不要と思っていても、独立の機会・永住した際の新たなる生活基盤・趣味・事業機会での出会い等、いずれは避けられないインターネットでの自分と世界との接点・接触です。ソーシャルネットワークでの情報の共有と異なる正式な情報を世界に発信すれば “喜び・商機”も訪れる可能性も変わります。 自分が世界に届かせたいと思った言葉・考え・商品・サービス等が数ヶ月でお問い合わせが入る、購入の依頼が入ると生き方も様々に変わってまいります。 オーガニック検索 ~『自然体で世界に発信』で上位に上がる~ お金をかけてGoogle等に広告すれば検索の言葉で上位には上がることでしょう。しかしページ上位にある“広告”で掲載された社名・商品は以外と敬遠されがちです。またホームページの検索結果が上位に上がり、ヒット件数が上がれば商売も上昇する、とも限りません。弊社では金銭をかけた広告の戦略でなく、事業や商売・商品がどう世の中に求められるようになるかを検討・追求した戦略をお勧めしております。 要は広告費にコストを集中させて反響が上がっても、事業の規模やスピードにそぐわなければ先々で無理が生じるなど返って逆効果となるケースを多々見てまいりました。 多くのウェブ製作の会社はあくまでもホームページ作成そのものに焦点を置くため、その事業の本質や総合的な見解なく立案するケースが少なくありません。 市場性、競合条件を考慮したうえで自社の商品・サービスを明確に打ち出したホームページを作成すれば、自然に効果も現れるものです。 Black Friday・Cyber Monday 休暇期間で市場を制覇した商店型ウェブ販売 世を象徴している現象が起きています。Amazon/アマゾン等、実店鋪を持たないインターネット販売専門会社が苦戦を強いられた商戦となったようです。 皆様も経験があることと思いますが、インターネットで検索・比較・調査をして、気に入った商品を実際店に行き、購入する現象が台頭してきています。 実店鋪を持つ商店型販売(Brick & Mortar)の事業がインターネット普及10年強で上記のインターネット専門販売会社のノウハウに打ち勝ったという状況です。 店頭でお客様が興味を持っている商品・色・タイプを見抜き、様々な言葉をかけて販売につなげる作法を持ってすれば、ウェブに訪問をした際にはどの商圏で何が検索され、どこで商品を受け取りたいかなどの情報をやり取りでき、お客様はざわざわAmazon等で送料・時間・待ち受け時間のロスを犠牲にせず、買い物ができる、という心理作戦が鮮明になったということでしょう。 ですので現在お持ちの店頭での販売手法や流通経路に加え、ホームページを充実させる事で更なる事業の発展に繋がるチャンスが大いにあると言えます。 ジャパンコーポレートアドバイザリーでは皆様の希望に見合ったウェブサイトの構築からウェブマーケティング立案、取引規約書作成・環境保全開示書作成、販売(ネット取引)システム構築・データベース構築等々を行っております。 これからホームページを立ち上げたい、すでにあるホームページを見直したいなど、是非ご相談ください。 2014年12月03日 J-Weekly 1149号 広告より

2014-11

Contents1 受け皿となる会社でビザスポンサー、 永住権の発行は何が基本となるか。1.1 会社の状況1.2 雇用者の状況(職歴・学歴)1.3 大学歴を保持されていない場合は、職歴の年数でそれ同等と見なされる移民法の条件があります。1.4 ビザ取得に必要なサポート 受け皿となる会社でビザスポンサー、 永住権の発行は何が基本となるか。 会社の状況 日本の方をビザで雇用するにあたり、その受け皿となる会社の事情がまずは重要であることは周知です。資本関係で過半数以上が日本の会社・国籍(永住権保持者ではダメ)であれば投資の内容によってEの投資ビザ、あるいは会社の貿易状況次第ではEの貿易ビザが検討されますが、こちらは投資や約6ヶ月以上の貿易実績を見せる事が望ましい状況です。また、本社からの赴任者を受け入れる際は、先行して米国の登記法人、支店、事務所の状況を確認・見直し、再編をすることで1名、または数名の受け入れが可能になります。 支社・支店の管理体制が構築していることの証明も重要です。『赴任者、ビザ雇用者が業務管理の職務も兼務すること』と移民局がみなすと、<専門職の際>ビザは却下されるケースが多々あります。数名の赴任者を受け入れる際は、こちらでの会社のあり方に幾つかコツもありますので是非ご相談ください。 雇用者の状況(職歴・学歴) 赴任者の場合、本社での就労期間、職務実績と内容が重要です。駐在員として赴任者を受け入れる際は、現地の支社・支店状況に合わせることが大切です。その赴任予定者の本社での実績を合わせて、ビザ取得のシナリオを描き、その事業計画書を元にビザ申請書を作成する必要があります。 赴任予定者が『本社での実務実績が少ない』または『年齢が若い』などの場合は、赴任ビザではなく研修ビザなどがより適している場合もあります。 現地雇用の場合は的確な学歴と職務実績が説明でき、その実績の証拠が見せられると非常に有効です。同業種の企業・業界、職務内容も同じであれば、ビザ取得に向けては非常に有利ですが、役職が変更となる際は、そのシナリオ(組織・部下業務形態)を十分考える必要ある点を注意ください。 大学歴を保持されていない場合は、職歴の年数でそれ同等と見なされる移民法の条件があります。 また、学歴や過去の職歴とは違った業種・職務に就く際は、そのシナリオ作りから考案することが重要です。(例:独立して飲食店を開業/貿易業を立ち上げる など) ビザ取得に必要なサポート ビザを取得するには受け皿となる会社・支店と、その取得者の事情が合致すること重要ですが、その会社・支店の現地スタッフや業務の外注先があることで非常に有利に傾く傾向があります。 管理職のビザを取得する際は、会社の雑務 / 経理 / 会計 / 秘書的な業務をするスタッフ、外注先が必ず問われます。また、専門職のビザ取得の際も同様です。現地にスタッフ、支援外注先がない場合、その赴任者・ビザ雇用者が日々の業務を行うと見なされ、専門色が薄れてしまいます。 2014年11月14日 J-Weekly 1146号 広告より

2014-09

Contents1 移民法違反がIRSや労働局との問題に発展する場合。1.1 移民局 の調査からIRSの調査へ1.2 移民局の調査から労働局の調査へ 移民法違反がIRSや労働局との問題に発展する場合。 移民法違反で移民局から調査を受けた場合、 IRSや労働局とのトラブルに発展する場合があります。これは移民法違反をした雇用者の多くが同時に労働者の源泉徴収を行なわなかったり、または労働法の規定にも違反をしているからです。 このような場合、雇用者は移民局だけではなく、IRS、DOL( Department of Labor)、SWA (State Workforce Agents) 等からも調査・告発を受けることになり、業務に著しい障害が発生することにもなりかねません。 移民局 の調査からIRSの調査へ IRSとは日本の国税局に該当する機関ですが、日系企業の中には、「移民局よりもIRSが怖い」という理由でIRSへの対策は十分に行なっているのに移民局への対策がおろそかになっている所が目立ちます。しかし、移民局の調査が入り移民法違反が発覚すると、連動して源泉徴収義務違反も発覚するケースが目立ちます。この場合、後日IRSの調査(源泉徴収部門)を受ける可能性が高くなり、その調査で今度は所得税または会社税違反を指摘される場合もあります。その際、企業は①移民法違反、②源泉徴収義務違反、③所得・会社税法違反を追求されることになります。 移民局の調査から労働局の調査へ H-1Bビザのサポートをした雇用者が、決められた給料を支払わない場合は、労働局の調査を受ける可能性もあります。これはH-1Bビザ申請の際、雇用者は労働局に対しても、「H-1Bビザ労働者を雇用することで、アメリカ人労働者の職を不当に奪うことはしない」旨の誓約をしているためです。 しかし、H-1Bビザ申請時に添付した LCA (Labor Condition Application) に記載した給料を支払わない場合、『「外国人労働者を不当に安く雇用した」ことにより、アメリカ人労働者の職を不当に奪った』ことになります。このため、労働局の調査対象となるのです。 労働局は移民法とは別に労働法上のペナルティーを雇用者に科すことができます。この場合雇用者は移民法上のペナルティーと労働法上のペナルティーを受けることになります。

2014-09

Contents1 ビザのハードルを克服して永住!1.1 ♦ ビザの移管/移行1.2 ♦ 自ら投資をして取得するビザ1.3 ♦ 受け皿会社/会社登記 ビザのハードルを克服して永住! 米国赴任中に転職、永住権を取得してこのカリフォルニア州で永住、または定年までこの地で働き続けるコツ。 ♦ ビザの移管/移行 駐在員ビザの主な種類がLビザです。このLビザを保有されて米国内で転職をする事は残念ながらできません。また貿易・投資を背景に取得が出来るEビザであれば、転職する先がEビザ発行可能な状況であり、転職される方の経験や学歴が適していれば可能になります。 転職で代表的なビザがH枠のビザ。Hビザは雇用先というより、本人がその資格 / 職歴 / 学歴を保有していれば取得・移籍が最も可能になりやすいビザです。ただ、新規に取得をしようとするとその時期、発行に年間枠があるので前 もった準備が必要です。 ♦ 自ら投資をして取得するビザ 自ら事業を立上げ、自分の意思のみで取得が可能なビザがあります。Eビザ枠の自己投資ビザ/Prospective Investorです。条件は始める事業 / 環境 / 地域によって検討は必要ですが、その事業の過半数以上の投資をしている本人に与えられるビザです。弊社では、飲食業、貿易、販売会社、コンサルティング等、様々なケースでの取得支援をお手伝いをさせて頂いてまいりました。 ビジネスの内容、事業、投資可能な金銭等、詳細を伺い、取得可能な状況を立案し、取得実現に向けてのお手伝いをしております。 ♦ 受け皿会社/会社登記 ビザ発行の受け皿となる会社が、社歴、規模、資本金、そして何よりも事業歴がしっかり確立されていれば手続きがスムーズに運ぶことは事実ですが、新規企業、中小企業でも時間や取得の計画をしっかり立て、その事業に見合った方法で準備をすれば、一時滞在就労ビザ保有者でも、転職、永住権取得が可能で、実際多くの方が実行されています。 会社の種類、その準備の進め方、資本金、所在地(事務所)、従業員数、ビジネスプラン、財務プラン等々の準備や立案が大きな鍵となります。 実際の事業の運営の善し悪しは、ビザへの影響は基本的にありません。資金の安定力が大事です。事業が滞ればその際に資金が減りますので、その補填が可能な蓄えや投資の証拠があればビザの保有は可能にあります。(ビザの種類によって詳細の条件は変動します) ジャパンコーポレートアドバイザリーのサービス 窓口1つで総合支援 立ち上げにおいては、法人登記、初期手続き、ビザ申請サポート、商業不動産探し、住宅手配など。転職においては、ビザの移管・移行、契約の手続き補佐など。各々の庶務・業務に伴うサポートを一括してお手伝いいたします。 まずはお気軽にお問い合わせください。 ※法務的な書類作成や会計に関しては提携する弁護士及び会計士の協力を得て手続きを行います。

2014-08

Contents1 サンフランシスコ郊外 ナパでM6.0の地震1.1 8月24日明け方、3時20分にサンフランシスコ北部でマグニチュード6.0という、120年来の大きな地震がありました。 サンフランシスコ郊外 ナパでM6.0の地震 8月24日明け方、3時20分にサンフランシスコ北部でマグニチュード6.0という、120年来の大きな地震がありました。 震源地はナパ/Napaとバレーホ/Vallejoの間に位置するアメリカンキャニオン/American Canyon。 震源地を中心に、北部ナパやソノマのエリアは様々被害があり、今朝から臨時ニュースで被害の様子や避難場所の情報を伝えています。 サンフランシスコ、サンマテオカウンティー、バークレー、オークランドなど震源地より南方面は場所によっては飛び起きるほど寝ていても揺れを感じた場所もありました。 夏休みでナパやソノマに滞在された方は驚かれ、当日は不便な状況の方もいらっしゃったかもしれません。 州の緊急事態として支援が求められています。 Napa Valley Unified学校区は翌日月曜日、全校休校となりました。 各局のホームページで現在の状況をご覧になれます。 ABC ニュース          NBC ニュース         5年前サンフランシスコ空港近く、サンブルーノの住宅街で発生した大きなガス爆発は現地の日本人幼稚園があるエリアのすぐ側で発生しました。また昨年のサンフランシスコ空港でのアナシア航空機の大事故は現地では夏休みに入って間もなくの出来事での被害者はアメリカに語学留学に来た中国からの学生でした。 そのような事故を目の当たりにすると非常事態は他人事ではありません。           カリフォルニア現地の学校で子供が就学の際に学校に提出する書類はもちろん、何かアクティビティに参加する際も、保護者の同意と合わせて、保護者に連絡がつかない場合の緊急時連絡先を申告する場面が度々あります。それは子供がけがをした場合なども含めての緊急時ですが、お子様に限らず、留学中の学生の方や単身で赴任の方も、『もしも』の場合の為に、緊急時の連絡先を用意される事をお勧めいたします。 また3ヶ月以上米国滞在の場合は在留届の義務がありますので、緊急事態の発生などの際の連絡先を明らかにし、在外公館による迅速かつ適切な保護や援助にも必要となるため、必ず在留届けを提出されてください。 サンフランシスコ領事館からの在留届の案内はこちらから。 東北地方太平洋沖地震はマグニチュード9。その被害や全てが如何なるものであったか、想像の域を超えるものです。

2014-08

Contents1 ドーナツは1つのアメリカ文化!1.1 ドーナツ事情1.2 ドーナツはおやつじゃない?ドーナツは朝食の1つです。1.3 街のどこにもドーナツショップ。1.4 大人も子供もドーナツ好き!1.5 現地の手土産・差し入れに迷ったら!1.6 ドーナツの味と種類  基本タイプは2種類!1.7 フワッとした イーストドーナツ1.8 しっかり生地の ケーキドーナツ1.9 その他 ドーナツは1つのアメリカ文化! 意志を伝える心得〜 事前に知っておけば不安が軽減、自信が増える。ビジネスも生活も同じ‥‥ 英語は話せて聞けるけど、意思疎通が取れない事があります。ビジネスやプレゼンテーションに向けての英語だけに集中しては、ただの解説となり、会話も一方通行となってしまいます。その場の空気や相手を知る事が、英語をしゃべる事よりも大切なこともあります。その土地の文化を知り、馴染む事も英会話を助けます。恥をかいても許される、身近な買い物や生活の中での経験で、英語と文化を学んでいくのというのもアメリカ生活では大切です。 ドーナツ事情 こちらのパン屋さん、ケーキ屋さんでは商品名や値段がわからないことがあります。意外と難しいのがドーナツのオーダーです。現地では『当たり前』の品々ですが、以外と名前、味がわかりません。頼む時は陳列の棚の欲しい商品を指差して『これを1つ!』『下の段の一番右の茶色のやつ』などとしなくてはなりません…でも一般的な種類を知っておけば大丈夫! ドーナツはおやつじゃない?ドーナツは朝食の1つです。 街のどこにもドーナツショップ。 ドーナツショップというと『クリスピークリームドーナツ』や『ダンキンドーナツ』を思い浮かべる方が多いと思いますが、地元のドーナツショップはアメリカのどの街にも必ずあり、その多くは朝6時頃に開店し、お昼過ぎには閉店してしまいます そのように日本でドーナツと言うとおやつの食べ物という認識が一般的ですが、アメリカで『ドーナツ』は一般的な朝食です。 大人も子供もドーナツ好き! 会社の早朝会議、学校の懇談会、教会の集会、車のディラーの朝のサービス、ちょっとしたイベントなど、多くの場で登場するドーナツは誰にでも人気の“おもてなし“の品です。 またお子様のお誕生日に、幼稚園や学校のクラスに振舞う人気のフェイバー(贈り物)のです。   現地の手土産・差し入れに迷ったら! 12個の箱入りなど量もお値段もお手頃で、ちょっとした集まりや訪問に持参するのにお勧めです。 日本のパン・ケーキー・ドーナツのお店では、商品陳列とともに名前と金額の札があり、『何?』『幾ら?』が一目でわかりますが、こちらのベーカリーやドーナツショップでは名前も金額も無い事が多いので、『これは一体…』と考える事がしばしばありませんか。 カウンターで頼むお店などでは混雑時『考える間もなく適当に頼んで失敗した』、などということもありますので一般的なドーナツの種類をご案内いたします。 ドーナツの味と種類  基本タイプは2種類! フワッとした イーストドーナツ Glazed / グレイズド クリスピークリームドーナツで代表的な、溶かした砂糖でコーティングされた仕上げ…