Tag: 永住権

2015-01

会社の資本・財務状況で取得可能なビザが決まる! 会社の状況次第での候補ビザ (L1/2、E1/2、H1B ビザ) 日本の方をビザで雇用するにあたり、その受け皿となる会社の資本・財務状況が最も重要です。一方、独立 / 就労 / 現地米国企業への就労でビザや将来の永住権の取得を得たい際のポイントはその会社の資本・貿易財務状況が全てです。 資本関係で過半数以上が日本の会社・国籍(永住権保持者ではダメ)であれば投資の内容によってE2の投資ビザ。投資の場合は不動産や会社投資などの眠らせる資金ではなく運営や経営に直接つながる積極投資である事。あるいは会社の貿易状況次第ではE1の貿易ビザが検討されます。こちらは投資や約6ヶ月以上の貿易実績を見せる事が望ましい状況です。 本社から現地法人への出資が半数以上であれば子会社という見解で本社からの駐在員のLビザが候補に上がります。 現地米国企業に就労する際はH1Bが優勢と成りますが、その際にでも日本の資本が50%以上あればEビザが検討可能となります。 本社からの赴任者を受け入れる際は、先行して米国の登記法人、支店、事務所の状況を確認・見直したり、再編をすることで1名、または数名の方の受け入れも可能になります。 支社・支店の管理体制がしっかりとしていることを証明できることも重要です。注!『赴任者、ビザ雇用者が業務管理の職務も兼務する』と移民局がみなすと、”専門職”の場合、ビザは却下されるケースが多々あります。数名の赴任者を受け入れる際はこちらでの会社のあり方に幾つかコツもありますので是非ご相談ください。 雇用者の状況(職歴/学歴) 赴任者の場合、本社での就労期間、職務実績と内容が重要です。駐在員として赴任者を受け入れる際は現地の支社・支店状況に合わせて雇用予定の赴任者の本社の実績とを上手く見合わせ、ビザ取得のシナリオを描き、その事業計画書を元に申請書を作成いたします。赴任予定者が本社での実務実績が少なかったり、若い場合は赴任ビザより例えば研修ビザの方が適している場合もあります。 現地雇用の場合は的確な学歴や職務実績が説明でき、その実績の証拠が見せられると非常に有効です。同業種の会社、職務内容も同じであればビザ取得に向けては非常に有利ですが、役職が変更となる際はそのシナリオ(組織/部下業務形態)を十分考える必要ある点を注意ください。 大学歴を保持されていない場合は職歴の年数でそれ同等と見なされる移民法の条件があります。 また、学歴や過去の職歴とは違った業種や職務に就く際はそのシナリオ作りから考案することが重要です。(例:独立して飲食店を開業/貿易業を立ち上げる) 永住権は上記のビザの戦略が確立すると、必然的にその方法と期間が並行して立案されます。ビザや永住権を如何にスムーズにするかは、会社の財務事情や再編戦略にかかってきます。 ビザ申請に関してよくご検討されてください。 会社登記/財務資本戦略の立案 資本再編/財務の運営業務 貿易/取引業務サポート サービス(無形)の貿易実務、管理、請求関係の庶務 ライセンス製造・販売管理・米国販売の業務 購入・輸出・輸入業務 仕入・販売・卸の販売代行業務 買い付け代行・輸出業務 まずはお気軽にご相談ください。 2015年 1月16日 J-Weekly 1203号 広告より

2014-11

受け皿となる会社でビザスポンサー、 永住権の発行は何が基本となるか。 会社の状況 日本の方をビザで雇用するにあたり、その受け皿となる会社の事情がまずは重要であることは周知です。資本関係で過半数以上が日本の会社・国籍(永住権保持者ではダメ)であれば投資の内容によってEの投資ビザ、あるいは会社の貿易状況次第ではEの貿易ビザが検討されますが、こちらは投資や約6ヶ月以上の貿易実績を見せる事が望ましい状況です。また、本社からの赴任者を受け入れる際は、先行して米国の登記法人、支店、事務所の状況を確認・見直し、再編をすることで1名、または数名の受け入れが可能になります。 支社・支店の管理体制が構築していることの証明も重要です。『赴任者、ビザ雇用者が業務管理の職務も兼務すること』と移民局がみなすと、<専門職の際>ビザは却下されるケースが多々あります。数名の赴任者を受け入れる際は、こちらでの会社のあり方に幾つかコツもありますので是非ご相談ください。 雇用者の状況(職歴・学歴) 赴任者の場合、本社での就労期間、職務実績と内容が重要です。駐在員として赴任者を受け入れる際は、現地の支社・支店状況に合わせることが大切です。その赴任予定者の本社での実績を合わせて、ビザ取得のシナリオを描き、その事業計画書を元にビザ申請書を作成する必要があります。 赴任予定者が『本社での実務実績が少ない』または『年齢が若い』などの場合は、赴任ビザではなく研修ビザなどがより適している場合もあります。 現地雇用の場合は的確な学歴と職務実績が説明でき、その実績の証拠が見せられると非常に有効です。同業種の企業・業界、職務内容も同じであれば、ビザ取得に向けては非常に有利ですが、役職が変更となる際は、そのシナリオ(組織・部下業務形態)を十分考える必要ある点を注意ください。 大学歴を保持されていない場合は、職歴の年数でそれ同等と見なされる移民法の条件があります。 また、学歴や過去の職歴とは違った業種・職務に就く際は、そのシナリオ作りから考案することが重要です。(例:独立して飲食店を開業/貿易業を立ち上げる など) ビザ取得に必要なサポート ビザを取得するには受け皿となる会社・支店と、その取得者の事情が合致すること重要ですが、その会社・支店の現地スタッフや業務の外注先があることで非常に有利に傾く傾向があります。 管理職のビザを取得する際は、会社の雑務 / 経理 / 会計 / 秘書的な業務をするスタッフ、外注先が必ず問われます。また、専門職のビザ取得の際も同様です。現地にスタッフ、支援外注先がない場合、その赴任者・ビザ雇用者が日々の業務を行うと見なされ、専門色が薄れてしまいます。 2014年11月14日 J-Weekly 1146号 広告より