Category: 駐在員ビザ・投資ビザ/永住権

2015-11

税務/会社法の対策から永住権取得までの立案 米国で起業、現地法人・駐在員事務所を設立、事務所賃貸、赴任者ビザ取得、自分でビザをスポンサーして経営、など景気の拡張に伴い様々なケースが増えています。 起業・現地法人・駐在員事務所、立ち上げから雇用・ビザ(永住権)取得 日米間での親子関係での会社形態の際、昨今問題になるのが、資本や移転価格問題です。起業をして、自分でビザを取得する際は、資本政策・売り上げとコスト計上の戦略率案が鍵を握ります。登記、ビザのみであれば立ち上げ時には書類を準備すれば、順調に進むことは多くても、その後のボトルネックに苦しむケースが多々見受けられます。 会社の仕入れ・販売、輸入・輸出のビジネスプラン次第では、様々な可能性が広がってまいります。 税制、移民法、会社法、時期等、様々な事項を検討し取得を検討ください。 駐在員のコスト(長期出張ビザで行き来) 駐在員の役割、趣旨、コスト等を考えた際、最もネックになるのがコストです。日本でのコストに対して赴任者を送った際の総コストは約2-3倍までに膨れ上がります。給料源泉を米国に移し、日本で留守宅手当を支給した際の米国での総源泉税、申告を含めるとそれ以上に膨れあげるケースがあります。一人分の赴任者コストに加え、事務所を借り、車両リース、保険、住宅手当、家族補填費、ビザ取得費を合算すると年間費用で$30万ドルは下りません。利益率を30%と仮定した場合は年間$1m(約1億2千万円)の売上が米国内で必要となるのです。 初期は資本金で賄うと本社の承諾を取られた後、3-5年が経ち予定通りに売り上げが立たないご相談を良く頂戴します。 昨今は赴任者を送らず、取り止め(実質は赴任者予定者が長期の出張ビザで往復)現地事務所/現地法人を運営する方法を取られる企業が増えています。その目的のビザを取得頂ければ、頻繁に往復、かつ中期に滞在ができるようになります。 事業の実態 ~結果は平均で5~10年単位 貿易は3年、販売は5年、ブランド認知は10年と言われる米国社会。(米国市場からの購入のみであれば短期ですが)駐在員が赴任し、現地雇用・開拓となると経費は3年でおおよそ1億円は掛かります。米国での経験と成功実績がある方が起用され、事業経営の実権を握れればこの期間は半減されています。 80年代以降、米国での物販は販売代理店/外注営業マン(Sales Representative以下REP)が行う仕組みが確立されています。(大手との取引は直販が目立ちます)日本のように自社で営業部を抱え、販売網を開拓する時間は好まれない現米国社会です。その販売網を一年で構築することができれば、REPに任せることで売り上げの獲得は可能です。 駐在員を送り(その方が継続して滞在)、結果が顕著に表れている現地法人の駐在員平均滞在年数は7.2年です。駐在員平均滞在年数3年の現地法人は、3回転(9年)かかって結果がでる傾向が見えます。(2015年 JCA調査) JCAの支援サービス: ビザ、税金、米国での滞在日数等を踏まえ、事業にとり、その見返りがどの程度あるのかを弊社では日々ヒアリング、調査を行い、過去の様々なお客様との事例とを比較し助言させていただいております。 駐在員事務所/現地法人等、初期立ち上げ時にはRep(販売網)の構築、マーケティング、レストラン立ち上げの総サポート等、様々な分野で支援をしております。 2015/11/25 J-Weeky 広告記事より

2015-10

L-1Bビザの実情 アメリカ移民局によるL-1Bビザの審査は日々厳しくなっており、政府発表の統計データを見ても、多くの質問状の発行、また高い却下率となっています。そこで、L-1B条件を満たすためにどのような根拠を示すべきかについて、アメリカ移民局より発表がしました。 L-1Bで求められる専門的知識 “ Specialized Knowledge “ 今回発表の覚書では、『L-1Bで求められる専門的知識 “Specialized Knowledge”について、Specialまたは Advanced Knowledgeのどちらかに区別して審査すること』としています。 アメリカ移民局は、Special Knowledgeについて、『ビザスポンサー会社の商品、サービス、リーチ、設備、技術、マネジメント等の知識』と定義しています。同業界において一般に得られるそれら知識に比べても明確に異なり、高度に稀なものであり、国際市場で生かされるべき知識です。 また、Advanced Knowledgeについては、『ビザスポンサー会社の特定のプロセスや手順等に関する知識や専門性』とし、それらは関連業界で一般に得ることのできないもので、且つ会社内においても、既に高度に培われている、または更なる発展過程にあるべきもので、複雑で高度な理解力が求められる知識と定義しています。 専門的知識の有無を判断する6つの項目 更に、アメリカ移民局は申請者(ビザ受益者)の専門的知識 ”Specialized Knowledge” の有無を判断する際、次の6つの項目を重要視します。 1、その知識がビザスポンサー会社のビジネスに対して著しく価値あるか。 2、その専門性及び知識を通して、会社の生産性、競争力、イメージ、財務事情を著しく強化させるような業務に関わっていたか。 3、米国外の関連会社での経験を通してのみ、通常得られる専門知識であるかどうか。 4、その専門知識は他個人に簡単に伝達または教育できないレベルのものであるか。 そのポジションを現地採用するには時間、コストがかかるだけでなくそのビザ受益者を必要なタイミングで派遣できない事で会社に損害を及ぶか。 5、プロセスや商品の専門的知識が洗練され、複雑である、又はハイテクなものであるか。 6、ビザスポンサー会社の市場競争力を高めるものか。 専門知識の説明方法 前記を踏まえ、今後L-1B申請にてサポートレターを作成する際、以下のような点に注意して専門知識の説明を行うとよいでしょう。 ◎ ビザ受益者が持つ専門的知識は一握りの従業員しか持ち合わせていない場合、明確にその顕著さを数字化すべきでしょう。例えば全従業員200名のうち10名のみが持つ卓越した知識である等。申請上の肩書きを通して、明確に“specialized knowledge”を持つことを連想させることも重要でしょう。 ◎ 可能な限り同業他社また他の従業員との職務内容の違いや比較について説明すると良いでしょう。特に、なぜビザ受益者の職務内容を他従業員が遂行できないかの説明があればより効果的でしょう。 ◎ 職務内容及びアメリカでの予定の職務内容を箇条書きで書く場合、全体を100%として、それぞれに%を割り振るとよいでしょう。 ◎ ビザ受益者が専門知識を必要とするポジション(技術部など)であることが分かる組織図を加えると良いでしょう。L-1Bの申請でも移民局は質問状を発行し、組織図の提出を求めることがあります。 ◎ 職務内容及びアメリカでの予定の職務内容はより詳しく具体的に書くべきでしょう。…

2015-01

会社の資本・財務状況で取得可能なビザが決まる! 会社の状況次第での候補ビザ (L1/2、E1/2、H1B ビザ) 日本の方をビザで雇用するにあたり、その受け皿となる会社の資本・財務状況が最も重要です。一方、独立 / 就労 / 現地米国企業への就労でビザや将来の永住権の取得を得たい際のポイントはその会社の資本・貿易財務状況が全てです。 資本関係で過半数以上が日本の会社・国籍(永住権保持者ではダメ)であれば投資の内容によってE2の投資ビザ。投資の場合は不動産や会社投資などの眠らせる資金ではなく運営や経営に直接つながる積極投資である事。あるいは会社の貿易状況次第ではE1の貿易ビザが検討されます。こちらは投資や約6ヶ月以上の貿易実績を見せる事が望ましい状況です。 本社から現地法人への出資が半数以上であれば子会社という見解で本社からの駐在員のLビザが候補に上がります。 現地米国企業に就労する際はH1Bが優勢と成りますが、その際にでも日本の資本が50%以上あればEビザが検討可能となります。 本社からの赴任者を受け入れる際は、先行して米国の登記法人、支店、事務所の状況を確認・見直したり、再編をすることで1名、または数名の方の受け入れも可能になります。 支社・支店の管理体制がしっかりとしていることを証明できることも重要です。注!『赴任者、ビザ雇用者が業務管理の職務も兼務する』と移民局がみなすと、”専門職”の場合、ビザは却下されるケースが多々あります。数名の赴任者を受け入れる際はこちらでの会社のあり方に幾つかコツもありますので是非ご相談ください。 雇用者の状況(職歴/学歴) 赴任者の場合、本社での就労期間、職務実績と内容が重要です。駐在員として赴任者を受け入れる際は現地の支社・支店状況に合わせて雇用予定の赴任者の本社の実績とを上手く見合わせ、ビザ取得のシナリオを描き、その事業計画書を元に申請書を作成いたします。赴任予定者が本社での実務実績が少なかったり、若い場合は赴任ビザより例えば研修ビザの方が適している場合もあります。 現地雇用の場合は的確な学歴や職務実績が説明でき、その実績の証拠が見せられると非常に有効です。同業種の会社、職務内容も同じであればビザ取得に向けては非常に有利ですが、役職が変更となる際はそのシナリオ(組織/部下業務形態)を十分考える必要ある点を注意ください。 大学歴を保持されていない場合は職歴の年数でそれ同等と見なされる移民法の条件があります。 また、学歴や過去の職歴とは違った業種や職務に就く際はそのシナリオ作りから考案することが重要です。(例:独立して飲食店を開業/貿易業を立ち上げる) 永住権は上記のビザの戦略が確立すると、必然的にその方法と期間が並行して立案されます。ビザや永住権を如何にスムーズにするかは、会社の財務事情や再編戦略にかかってきます。 ビザ申請に関してよくご検討されてください。 会社登記/財務資本戦略の立案 資本再編/財務の運営業務 貿易/取引業務サポート サービス(無形)の貿易実務、管理、請求関係の庶務 ライセンス製造・販売管理・米国販売の業務 購入・輸出・輸入業務 仕入・販売・卸の販売代行業務 買い付け代行・輸出業務 まずはお気軽にご相談ください。 2015年 1月16日 J-Weekly 1203号 広告より

2014-12

米国の建設ラッシュは海外の投資家が牽引 米国は移民の国。第二次世界大戦以降、10年単位で原則10%の人口を移民者として新規に受け入れてきました。日本が人口減少する中で、米国では2004年時には2億9千人だった人口は2014年には3億2000万人にまで膨れ上がっています。 皆様はEB5と言う移民ビザをご存知でしょうか? ここ数年、目覚ましい数で移民を増やしている移民手法です。1990年、政府が景気回復の為に海外マネーで米国内での雇用を生む策として法案を通過した移民法です。原則的に都市部では$1million、郊外・失業率が高いエリアでは$500,000以上の投資で10名以上の雇用を、投資後2年以内に産ませることができれば永住権を取得できるという移民法です。 大規模開発の資金源はEB5出資者 ニューヨーク州で過去最大の建設開発プロジェクトは、約1,200人の中国投資家によって約$600million(約720億円)の資金投下によって成り立ち、ほとんどの投資家は米国移民の切符を夢見ての投資をしました。 サンフランシスコ市の新規プロジェクトは約$250m(約300億円)の投資で1200ユニットの複合住宅を開発中。さらにNY州のBrooklyn Berkley Center開発は$250m(300億円)と全米主要都市で相次ぐ建設投資ラッシュの多くが、このような海外マネーです。 米国の人口の受け入れペースはEB5が加速化 今の比率で米国人口増加が推移されれば10年間で3200万人。1年で320万人。通常他の様々な永住権移民ビザは、年間の上限枠目標を設けているが、EB5の場合は特にありません。2014年9月期には年間上限枠の1万1千件(想定では超えている)を認可。この数はこの数年で倍増してきました。この事実は就労での永住権・結婚・くじ引き等の他の移民手段が厳しくなり、取得までの期間が長くなる傾向になっていると言えます。 しかも、通常の移民ビザは約1年から5年ほどかかりますが、 EB5の場合は1年足らずが平均取得時間で、その確率は80%と言われています。 2009年以降 建設・開発の雇用者が承認された リーマンショック以降、過去には認められていなかった建設業界の雇用者(日雇いでも)が2009年度から認められることで、主に中国マネーがドル転になるケースが目立っています。 日本の中小規模のデベロッパー(オーナー会社・個人)の方々の米国ドル転換もここに来て目立つようにもなりました。是非さらに頑張っていただきたいと思います。 弊社では新規開発プロジェクト立案・参加の支援、 EB5移民ビザの申請代行支援をいたしております。   2014年12月18日 J-Weekly 1151号 広告より

2014-12

スピード経営の時代、本社から赴任者を数年送る人件費投資時代に収れん 赴任者は、現地に慣れるまでに1年、仕事で意思疎通が取れるようになるのに早くて2-3年、仕事で貢献できるまでに3-6年掛かると言われて来た赴任者時代。50年代~90年代初頭までの企業米国進出の常識が変遷してきています。欧米流の現地雇用に任せる方法もありますが、日系企業は得意としない傾向があります。 ここ10年で目立ち始めた手法が『赴任者を送らない、現地支店・法人の運営』です。 ビザの取得が困難になっている 支店・現地法人を登記後、赴任ビザをスポンサーするに当たって、様々な書類 / 証拠 / 金銭の準備が必要です。資金力を持ち合わせ、長期的なビジョンを持った会社であれば良いのですが、その余裕がない企業に取っては、非常にハードルの高い庶務です。申請後に質問状を受け、時間と費用が膨大化したり、場合によっては申請後却下されるケースなどもあり、ともすれば登記自体が水の泡となります。 最近非常に増えているのが、本社からの長期滞在や頻繁に米国を出入国するための渡航Bビザの取得です。日本で会社勤めをしていなくても、個人で様々な事情とシナリオを説明できれば取得が可能なビザでもあります。最長10年有効。一回の滞在は最長6カ月です。 (米国内での就労が不可)ビザなし、あるいはこのようなBビザを本社の数名が取得され、ローテーションまたは年功に応じて変更していくというやり方を取り、現地法人・事務所を運営(人材派遣、サポート会社、会計士等に本管理を委託)するケースが目立つ昨今です。弊社のお客様でも急増しております。 支店/支社(現地法人)の簡素化 登記は簡素化、資本金も小規模に抑え、必要最低限で運営でき、赴任者の給料・複利・保険等の必要性もないので、費用も抑えられます。 (銀行口座等必要庶務は手配) 米国での取引先に対しては現地法人も存在していることから信用もあります。中でも貿易会社は特に有効活用ができます。商品の出入荷庶務/検品/Purchase Order/Invoice等々の庶務は外注することで対応。 今まで通り、本社と米国の顧客・購入先と折衝、あるいは外注先に連絡、見積もりの取得、発注、受注をされ、米国支社を通じて取引(貿易)が可能です。従来仲介会社先に頼り利益が圧迫されていた方々の利益率が上がったケースが多く見受けられます。 貿易/調査/取引等の外注→的を絞りM&A 弊社ではこのような動向を受け、数年前より貿易のアウトソーシング、購入の代行や販売の代行業務等を行ってまいりました。資金の管理、在庫の調整、経理、帳簿付け、ケースによっては営業や調査、展示会参加代行等まで行っております。先行きが見えない試みで人材を送り、経費を負担、本社での時間のロスを考えると、現地でアウトソーシングをすることで効率化を狙う会社様が年々増加しているのが事実です。 上記を経て相手先を絞り込み、ゆくゆく会社や事業を丸々買収し、そのタイミングで始めて赴任者を送り込むケースは非常に効率的と言えます。 その後は経営者にインセンティブを与え、現地幹部に任せて、諸外国の権利を持ってアジアに利権を写して、その買収資金の元手を回収する。というシナリオは理想と言えます。 2014年12月12日 J-Weekly 1150号 広告より

2014-11

企業 – 個人向けトータルサポート 貿易実務サービス 日本からの仕入れ、日本への販売。米国での販売、米国内での買い付け。 貿易に関わる総合実務をサポートしております。 商品の発注、在庫確認、受け取りから日本への発送。日本から仕入れた商品の米国内発送。貿易に関わるライセンス、各省庁への届け出などの総合サポート。移転価格設定。貿易実務契約書策定。 会社登記 | 閉鎖 | 統合 <他州支店―事務所登記> 加州での会社登記から駐在員事務所 ・支店の登記。登記にまつわる必要な庶務全般の支援。 会社の閉鎖・破綻申告・法人の統合・他州への事務所登記など、事業の基盤となる登記関係全般の支援をいたしております。 会社形態の変換。株主の入れ替え、保有株式の変更、オプション発行、資金調達時の戦略立案、株式の発行、優先株・ワラント・社債発行など複雑な保有制度のアドバイザリーから立案。 会計 | 税務 | 給料計算 <日米租税条約上の>年金支払い 単純な会計や帳簿付けのみならず、将来のビザ発行を視野に入れた計上の立案、貿易 / 投資ビザ、永住権の発行が可能になる財務の立案をいたします。 給料計算はネット(手取りからの逆)計算。日米間の税務調整Equalization計算。 就労ビザ | 永住権 | 労働許可取得 年金の分配、日米間での支払いのアドバイザリーから支払いの庶務手配。 会社・個人の年末調整。税務申告。 会社に見合った就労ビザの取得。会社形態の変革をご提案し、適切なビザが取得できるよう支援をしております。現実態で取得できるビザをご提案するのではなく、将来的な長期ビザ / 永住権の取得が可能な会社の総合的な事業プラン [ 財務 /…

2014-11

受け皿となる会社でビザスポンサー、 永住権の発行は何が基本となるか。 会社の状況 日本の方をビザで雇用するにあたり、その受け皿となる会社の事情がまずは重要であることは周知です。資本関係で過半数以上が日本の会社・国籍(永住権保持者ではダメ)であれば投資の内容によってEの投資ビザ、あるいは会社の貿易状況次第ではEの貿易ビザが検討されますが、こちらは投資や約6ヶ月以上の貿易実績を見せる事が望ましい状況です。また、本社からの赴任者を受け入れる際は、先行して米国の登記法人、支店、事務所の状況を確認・見直し、再編をすることで1名、または数名の受け入れが可能になります。 支社・支店の管理体制が構築していることの証明も重要です。『赴任者、ビザ雇用者が業務管理の職務も兼務すること』と移民局がみなすと、<専門職の際>ビザは却下されるケースが多々あります。数名の赴任者を受け入れる際は、こちらでの会社のあり方に幾つかコツもありますので是非ご相談ください。 雇用者の状況(職歴・学歴) 赴任者の場合、本社での就労期間、職務実績と内容が重要です。駐在員として赴任者を受け入れる際は、現地の支社・支店状況に合わせることが大切です。その赴任予定者の本社での実績を合わせて、ビザ取得のシナリオを描き、その事業計画書を元にビザ申請書を作成する必要があります。 赴任予定者が『本社での実務実績が少ない』または『年齢が若い』などの場合は、赴任ビザではなく研修ビザなどがより適している場合もあります。 現地雇用の場合は的確な学歴と職務実績が説明でき、その実績の証拠が見せられると非常に有効です。同業種の企業・業界、職務内容も同じであれば、ビザ取得に向けては非常に有利ですが、役職が変更となる際は、そのシナリオ(組織・部下業務形態)を十分考える必要ある点を注意ください。 大学歴を保持されていない場合は、職歴の年数でそれ同等と見なされる移民法の条件があります。 また、学歴や過去の職歴とは違った業種・職務に就く際は、そのシナリオ作りから考案することが重要です。(例:独立して飲食店を開業/貿易業を立ち上げる など) ビザ取得に必要なサポート ビザを取得するには受け皿となる会社・支店と、その取得者の事情が合致すること重要ですが、その会社・支店の現地スタッフや業務の外注先があることで非常に有利に傾く傾向があります。 管理職のビザを取得する際は、会社の雑務 / 経理 / 会計 / 秘書的な業務をするスタッフ、外注先が必ず問われます。また、専門職のビザ取得の際も同様です。現地にスタッフ、支援外注先がない場合、その赴任者・ビザ雇用者が日々の業務を行うと見なされ、専門色が薄れてしまいます。 2014年11月14日 J-Weekly 1146号 広告より

2014-09

移民法違反がIRSや労働局との問題に発展する場合。 移民法違反で移民局から調査を受けた場合、 IRSや労働局とのトラブルに発展する場合があります。これは移民法違反をした雇用者の多くが同時に労働者の源泉徴収を行なわなかったり、または労働法の規定にも違反をしているからです。 このような場合、雇用者は移民局だけではなく、IRS、DOL( Department of Labor)、SWA (State Workforce Agents) 等からも調査・告発を受けることになり、業務に著しい障害が発生することにもなりかねません。 移民局 の調査からIRSの調査へ IRSとは日本の国税局に該当する機関ですが、日系企業の中には、「移民局よりもIRSが怖い」という理由でIRSへの対策は十分に行なっているのに移民局への対策がおろそかになっている所が目立ちます。しかし、移民局の調査が入り移民法違反が発覚すると、連動して源泉徴収義務違反も発覚するケースが目立ちます。この場合、後日IRSの調査(源泉徴収部門)を受ける可能性が高くなり、その調査で今度は所得税または会社税違反を指摘される場合もあります。その際、企業は①移民法違反、②源泉徴収義務違反、③所得・会社税法違反を追求されることになります。 移民局の調査から労働局の調査へ H-1Bビザのサポートをした雇用者が、決められた給料を支払わない場合は、労働局の調査を受ける可能性もあります。これはH-1Bビザ申請の際、雇用者は労働局に対しても、「H-1Bビザ労働者を雇用することで、アメリカ人労働者の職を不当に奪うことはしない」旨の誓約をしているためです。 しかし、H-1Bビザ申請時に添付した LCA (Labor Condition Application) に記載した給料を支払わない場合、『「外国人労働者を不当に安く雇用した」ことにより、アメリカ人労働者の職を不当に奪った』ことになります。このため、労働局の調査対象となるのです。 労働局は移民法とは別に労働法上のペナルティーを雇用者に科すことができます。この場合雇用者は移民法上のペナルティーと労働法上のペナルティーを受けることになります。

2014-09

ビザのハードルを克服して永住! 米国赴任中に転職、永住権を取得してこのカリフォルニア州で永住、または定年までこの地で働き続けるコツ。 ♦ ビザの移管/移行 駐在員ビザの主な種類がLビザです。このLビザを保有されて米国内で転職をする事は残念ながらできません。また貿易・投資を背景に取得が出来るEビザであれば、転職する先がEビザ発行可能な状況であり、転職される方の経験や学歴が適していれば可能になります。 転職で代表的なビザがH枠のビザ。Hビザは雇用先というより、本人がその資格 / 職歴 / 学歴を保有していれば取得・移籍が最も可能になりやすいビザです。ただ、新規に取得をしようとするとその時期、発行に年間枠があるので前 もった準備が必要です。 ♦ 自ら投資をして取得するビザ 自ら事業を立上げ、自分の意思のみで取得が可能なビザがあります。Eビザ枠の自己投資ビザ/Prospective Investorです。条件は始める事業 / 環境 / 地域によって検討は必要ですが、その事業の過半数以上の投資をしている本人に与えられるビザです。弊社では、飲食業、貿易、販売会社、コンサルティング等、様々なケースでの取得支援をお手伝いをさせて頂いてまいりました。 ビジネスの内容、事業、投資可能な金銭等、詳細を伺い、取得可能な状況を立案し、取得実現に向けてのお手伝いをしております。 ♦ 受け皿会社/会社登記 ビザ発行の受け皿となる会社が、社歴、規模、資本金、そして何よりも事業歴がしっかり確立されていれば手続きがスムーズに運ぶことは事実ですが、新規企業、中小企業でも時間や取得の計画をしっかり立て、その事業に見合った方法で準備をすれば、一時滞在就労ビザ保有者でも、転職、永住権取得が可能で、実際多くの方が実行されています。 会社の種類、その準備の進め方、資本金、所在地(事務所)、従業員数、ビジネスプラン、財務プラン等々の準備や立案が大きな鍵となります。 実際の事業の運営の善し悪しは、ビザへの影響は基本的にありません。資金の安定力が大事です。事業が滞ればその際に資金が減りますので、その補填が可能な蓄えや投資の証拠があればビザの保有は可能にあります。(ビザの種類によって詳細の条件は変動します) ジャパンコーポレートアドバイザリーのサービス 窓口1つで総合支援 立ち上げにおいては、法人登記、初期手続き、ビザ申請サポート、商業不動産探し、住宅手配など。転職においては、ビザの移管・移行、契約の手続き補佐など。各々の庶務・業務に伴うサポートを一括してお手伝いいたします。 まずはお気軽にお問い合わせください。 ※法務的な書類作成や会計に関しては提携する弁護士及び会計士の協力を得て手続きを行います。