Category: 貿易・工場・委託製造・販売・展示会

2014-12

米国の建設ラッシュは海外の投資家が牽引 米国は移民の国。第二次世界大戦以降、10年単位で原則10%の人口を移民者として新規に受け入れてきました。日本が人口減少する中で、米国では2004年時には2億9千人だった人口は2014年には3億2000万人にまで膨れ上がっています。 皆様はEB5と言う移民ビザをご存知でしょうか? ここ数年、目覚ましい数で移民を増やしている移民手法です。1990年、政府が景気回復の為に海外マネーで米国内での雇用を生む策として法案を通過した移民法です。原則的に都市部では$1million、郊外・失業率が高いエリアでは$500,000以上の投資で10名以上の雇用を、投資後2年以内に産ませることができれば永住権を取得できるという移民法です。 大規模開発の資金源はEB5出資者 ニューヨーク州で過去最大の建設開発プロジェクトは、約1,200人の中国投資家によって約$600million(約720億円)の資金投下によって成り立ち、ほとんどの投資家は米国移民の切符を夢見ての投資をしました。 サンフランシスコ市の新規プロジェクトは約$250m(約300億円)の投資で1200ユニットの複合住宅を開発中。さらにNY州のBrooklyn Berkley Center開発は$250m(300億円)と全米主要都市で相次ぐ建設投資ラッシュの多くが、このような海外マネーです。 米国の人口の受け入れペースはEB5が加速化 今の比率で米国人口増加が推移されれば10年間で3200万人。1年で320万人。通常他の様々な永住権移民ビザは、年間の上限枠目標を設けているが、EB5の場合は特にありません。2014年9月期には年間上限枠の1万1千件(想定では超えている)を認可。この数はこの数年で倍増してきました。この事実は就労での永住権・結婚・くじ引き等の他の移民手段が厳しくなり、取得までの期間が長くなる傾向になっていると言えます。 しかも、通常の移民ビザは約1年から5年ほどかかりますが、 EB5の場合は1年足らずが平均取得時間で、その確率は80%と言われています。 2009年以降 建設・開発の雇用者が承認された リーマンショック以降、過去には認められていなかった建設業界の雇用者(日雇いでも)が2009年度から認められることで、主に中国マネーがドル転になるケースが目立っています。 日本の中小規模のデベロッパー(オーナー会社・個人)の方々の米国ドル転換もここに来て目立つようにもなりました。是非さらに頑張っていただきたいと思います。 弊社では新規開発プロジェクト立案・参加の支援、 EB5移民ビザの申請代行支援をいたしております。   2014年12月18日 J-Weekly 1151号 広告より

2014-12

スピード経営の時代、本社から赴任者を数年送る人件費投資時代に収れん 赴任者は、現地に慣れるまでに1年、仕事で意思疎通が取れるようになるのに早くて2-3年、仕事で貢献できるまでに3-6年掛かると言われて来た赴任者時代。50年代~90年代初頭までの企業米国進出の常識が変遷してきています。欧米流の現地雇用に任せる方法もありますが、日系企業は得意としない傾向があります。 ここ10年で目立ち始めた手法が『赴任者を送らない、現地支店・法人の運営』です。 ビザの取得が困難になっている 支店・現地法人を登記後、赴任ビザをスポンサーするに当たって、様々な書類 / 証拠 / 金銭の準備が必要です。資金力を持ち合わせ、長期的なビジョンを持った会社であれば良いのですが、その余裕がない企業に取っては、非常にハードルの高い庶務です。申請後に質問状を受け、時間と費用が膨大化したり、場合によっては申請後却下されるケースなどもあり、ともすれば登記自体が水の泡となります。 最近非常に増えているのが、本社からの長期滞在や頻繁に米国を出入国するための渡航Bビザの取得です。日本で会社勤めをしていなくても、個人で様々な事情とシナリオを説明できれば取得が可能なビザでもあります。最長10年有効。一回の滞在は最長6カ月です。 (米国内での就労が不可)ビザなし、あるいはこのようなBビザを本社の数名が取得され、ローテーションまたは年功に応じて変更していくというやり方を取り、現地法人・事務所を運営(人材派遣、サポート会社、会計士等に本管理を委託)するケースが目立つ昨今です。弊社のお客様でも急増しております。 支店/支社(現地法人)の簡素化 登記は簡素化、資本金も小規模に抑え、必要最低限で運営でき、赴任者の給料・複利・保険等の必要性もないので、費用も抑えられます。 (銀行口座等必要庶務は手配) 米国での取引先に対しては現地法人も存在していることから信用もあります。中でも貿易会社は特に有効活用ができます。商品の出入荷庶務/検品/Purchase Order/Invoice等々の庶務は外注することで対応。 今まで通り、本社と米国の顧客・購入先と折衝、あるいは外注先に連絡、見積もりの取得、発注、受注をされ、米国支社を通じて取引(貿易)が可能です。従来仲介会社先に頼り利益が圧迫されていた方々の利益率が上がったケースが多く見受けられます。 貿易/調査/取引等の外注→的を絞りM&A 弊社ではこのような動向を受け、数年前より貿易のアウトソーシング、購入の代行や販売の代行業務等を行ってまいりました。資金の管理、在庫の調整、経理、帳簿付け、ケースによっては営業や調査、展示会参加代行等まで行っております。先行きが見えない試みで人材を送り、経費を負担、本社での時間のロスを考えると、現地でアウトソーシングをすることで効率化を狙う会社様が年々増加しているのが事実です。 上記を経て相手先を絞り込み、ゆくゆく会社や事業を丸々買収し、そのタイミングで始めて赴任者を送り込むケースは非常に効率的と言えます。 その後は経営者にインセンティブを与え、現地幹部に任せて、諸外国の権利を持ってアジアに利権を写して、その買収資金の元手を回収する。というシナリオは理想と言えます。 2014年12月12日 J-Weekly 1150号 広告より

2014-12

Web Marketingの本質 現在自社・自店などで『会社・製品・サービスを宣伝したい』、『ホームページを知ってもらいたい』など様々な希望や構想をお持ちの方が多い事と思われます。また『自分の会社・サービス・商品はインターネットでの知名度はあまり関わりが無い』と思っている方もおいでだと思います。 アメリカでのビジネスや生活において、e-mailやホームページは一般的です。 事業のホームページの有無、中でも”About Us”=自社や自身の紹介によって、信頼感や印象が大きく変わります。 また今は不要と思っていても、独立の機会・永住した際の新たなる生活基盤・趣味・事業機会での出会い等、いずれは避けられないインターネットでの自分と世界との接点・接触です。ソーシャルネットワークでの情報の共有と異なる正式な情報を世界に発信すれば “喜び・商機”も訪れる可能性も変わります。 自分が世界に届かせたいと思った言葉・考え・商品・サービス等が数ヶ月でお問い合わせが入る、購入の依頼が入ると生き方も様々に変わってまいります。 オーガニック検索 ~『自然体で世界に発信』で上位に上がる~ お金をかけてGoogle等に広告すれば検索の言葉で上位には上がることでしょう。しかしページ上位にある“広告”で掲載された社名・商品は以外と敬遠されがちです。またホームページの検索結果が上位に上がり、ヒット件数が上がれば商売も上昇する、とも限りません。弊社では金銭をかけた広告の戦略でなく、事業や商売・商品がどう世の中に求められるようになるかを検討・追求した戦略をお勧めしております。 要は広告費にコストを集中させて反響が上がっても、事業の規模やスピードにそぐわなければ先々で無理が生じるなど返って逆効果となるケースを多々見てまいりました。 多くのウェブ製作の会社はあくまでもホームページ作成そのものに焦点を置くため、その事業の本質や総合的な見解なく立案するケースが少なくありません。 市場性、競合条件を考慮したうえで自社の商品・サービスを明確に打ち出したホームページを作成すれば、自然に効果も現れるものです。 Black Friday・Cyber Monday 休暇期間で市場を制覇した商店型ウェブ販売 世を象徴している現象が起きています。Amazon/アマゾン等、実店鋪を持たないインターネット販売専門会社が苦戦を強いられた商戦となったようです。 皆様も経験があることと思いますが、インターネットで検索・比較・調査をして、気に入った商品を実際店に行き、購入する現象が台頭してきています。 実店鋪を持つ商店型販売(Brick & Mortar)の事業がインターネット普及10年強で上記のインターネット専門販売会社のノウハウに打ち勝ったという状況です。 店頭でお客様が興味を持っている商品・色・タイプを見抜き、様々な言葉をかけて販売につなげる作法を持ってすれば、ウェブに訪問をした際にはどの商圏で何が検索され、どこで商品を受け取りたいかなどの情報をやり取りでき、お客様はざわざわAmazon等で送料・時間・待ち受け時間のロスを犠牲にせず、買い物ができる、という心理作戦が鮮明になったということでしょう。 ですので現在お持ちの店頭での販売手法や流通経路に加え、ホームページを充実させる事で更なる事業の発展に繋がるチャンスが大いにあると言えます。 ジャパンコーポレートアドバイザリーでは皆様の希望に見合ったウェブサイトの構築からウェブマーケティング立案、取引規約書作成・環境保全開示書作成、販売(ネット取引)システム構築・データベース構築等々を行っております。 これからホームページを立ち上げたい、すでにあるホームページを見直したいなど、是非ご相談ください。 2014年12月03日 J-Weekly 1149号 広告より

2014-09

移民法違反がIRSや労働局との問題に発展する場合。 移民法違反で移民局から調査を受けた場合、 IRSや労働局とのトラブルに発展する場合があります。これは移民法違反をした雇用者の多くが同時に労働者の源泉徴収を行なわなかったり、または労働法の規定にも違反をしているからです。 このような場合、雇用者は移民局だけではなく、IRS、DOL( Department of Labor)、SWA (State Workforce Agents) 等からも調査・告発を受けることになり、業務に著しい障害が発生することにもなりかねません。 移民局 の調査からIRSの調査へ IRSとは日本の国税局に該当する機関ですが、日系企業の中には、「移民局よりもIRSが怖い」という理由でIRSへの対策は十分に行なっているのに移民局への対策がおろそかになっている所が目立ちます。しかし、移民局の調査が入り移民法違反が発覚すると、連動して源泉徴収義務違反も発覚するケースが目立ちます。この場合、後日IRSの調査(源泉徴収部門)を受ける可能性が高くなり、その調査で今度は所得税または会社税違反を指摘される場合もあります。その際、企業は①移民法違反、②源泉徴収義務違反、③所得・会社税法違反を追求されることになります。 移民局の調査から労働局の調査へ H-1Bビザのサポートをした雇用者が、決められた給料を支払わない場合は、労働局の調査を受ける可能性もあります。これはH-1Bビザ申請の際、雇用者は労働局に対しても、「H-1Bビザ労働者を雇用することで、アメリカ人労働者の職を不当に奪うことはしない」旨の誓約をしているためです。 しかし、H-1Bビザ申請時に添付した LCA (Labor Condition Application) に記載した給料を支払わない場合、『「外国人労働者を不当に安く雇用した」ことにより、アメリカ人労働者の職を不当に奪った』ことになります。このため、労働局の調査対象となるのです。 労働局は移民法とは別に労働法上のペナルティーを雇用者に科すことができます。この場合雇用者は移民法上のペナルティーと労働法上のペナルティーを受けることになります。

2014-09

ビザのハードルを克服して永住! 米国赴任中に転職、永住権を取得してこのカリフォルニア州で永住、または定年までこの地で働き続けるコツ。 ♦ ビザの移管/移行 駐在員ビザの主な種類がLビザです。このLビザを保有されて米国内で転職をする事は残念ながらできません。また貿易・投資を背景に取得が出来るEビザであれば、転職する先がEビザ発行可能な状況であり、転職される方の経験や学歴が適していれば可能になります。 転職で代表的なビザがH枠のビザ。Hビザは雇用先というより、本人がその資格 / 職歴 / 学歴を保有していれば取得・移籍が最も可能になりやすいビザです。ただ、新規に取得をしようとするとその時期、発行に年間枠があるので前 もった準備が必要です。 ♦ 自ら投資をして取得するビザ 自ら事業を立上げ、自分の意思のみで取得が可能なビザがあります。Eビザ枠の自己投資ビザ/Prospective Investorです。条件は始める事業 / 環境 / 地域によって検討は必要ですが、その事業の過半数以上の投資をしている本人に与えられるビザです。弊社では、飲食業、貿易、販売会社、コンサルティング等、様々なケースでの取得支援をお手伝いをさせて頂いてまいりました。 ビジネスの内容、事業、投資可能な金銭等、詳細を伺い、取得可能な状況を立案し、取得実現に向けてのお手伝いをしております。 ♦ 受け皿会社/会社登記 ビザ発行の受け皿となる会社が、社歴、規模、資本金、そして何よりも事業歴がしっかり確立されていれば手続きがスムーズに運ぶことは事実ですが、新規企業、中小企業でも時間や取得の計画をしっかり立て、その事業に見合った方法で準備をすれば、一時滞在就労ビザ保有者でも、転職、永住権取得が可能で、実際多くの方が実行されています。 会社の種類、その準備の進め方、資本金、所在地(事務所)、従業員数、ビジネスプラン、財務プラン等々の準備や立案が大きな鍵となります。 実際の事業の運営の善し悪しは、ビザへの影響は基本的にありません。資金の安定力が大事です。事業が滞ればその際に資金が減りますので、その補填が可能な蓄えや投資の証拠があればビザの保有は可能にあります。(ビザの種類によって詳細の条件は変動します) ジャパンコーポレートアドバイザリーのサービス 窓口1つで総合支援 立ち上げにおいては、法人登記、初期手続き、ビザ申請サポート、商業不動産探し、住宅手配など。転職においては、ビザの移管・移行、契約の手続き補佐など。各々の庶務・業務に伴うサポートを一括してお手伝いいたします。 まずはお気軽にお問い合わせください。 ※法務的な書類作成や会計に関しては提携する弁護士及び会計士の協力を得て手続きを行います。

2014-08

上がる?下がる?今の事務所賃貸契約! 今の景気は悪くない!多くの事務所ビルも建設され、古いビルは穴場!と思いきやそこでも賃貸者が増加。しかしやり方次第では交渉の余地も見られます! 雇用が牽引する賃貸事情 昨今、建設ラッシュを感じさせられるこのベイエリア。サンフランシスコ地区はまさに異常な事態。また市内では数多くの改築も見られます。高速101号をサンフランシスコ市からサンノゼに向けて南下すると、その高速沿い数々の商業、住宅の建設現場を目の当たりにすることと思います。 リーマンショック以前、このベイエリアでは約330万人の雇用が存在しており、そのショック後に約10%の32万人が失われました。(他近郊のエリアでは30%~60%の都市も数ありました)そして2014年第一四半期時点にはその数を上回る雇用の回復を見せております。年率で3.0%の雇用成長率で全米首位都市ではダラス(3.1%)に続く第二位。奇跡的な成長を遂げたと言えます。”The Bay Area Council”の予測によると、ベイエリアで月平均10,500人(現在月平均9,400人雇用)の新規雇用ペースで成長を遂げれば、2015年末には過去最高値であった雇用数360万人(2001年1月)を超える勢いであるとの事。 6月の全米失業率は6.1%。CA州のみでは7.6%、サンフランシスコ市は4.5%とほぼ完全雇用状態と言っても過言ではない環境化にいます。ただ、実情は住めなくなった人が市内を離れている社会現象がその裏で潜んでもいます。 新築事務所と雇用 新規のビル建設には資金が必要。その牽引は日本のように銀行ではなく、米国ではファンドです。 そのファンドに多額の資金が戻り、建設完成を待たずして賃貸契約が成立する需要が目立っています。 銀行の低金利融資に加え、海外マネーの流入も大きな柱となっています。 一方、借りるテナント側にもビル建設の資金同様に新興企業へのファンド=ベンチャー資金投資(主に国内マネー)が潤沢に入り、新規雇用を生んでいるというサイクルです。(ベイエリアは2013年3Q時点で全米のベンチャー資金投資額の46%を占めている) この需給を数字にしたのが賃貸の契約率で”ABSORPTION /アブソープション”と称され、サンフランシスコ市内では2015年末までに完成されるビル賃貸敷地面積の91%が2014年2Q時点で制約に至っています。その32%はハイテク企業です。 契約更新 / 新規契約 商業ビルはクラスAからCのランクが主です。AクラスはSF市内新築物件で約$75/sqftから$4/sqft まで様々。皆様が現在賃貸をされている事務所は恐らく5/sqft前後ではないかと思われます。BやCクラスでは、$1/ sqft 前後の事務所も多くございます。Fremont,Milpitas,San Jose等、南やEast Bay方面の際は、(特に更新時には)$1/ sqft を切った額で更新が成立しているケースも見受けられます ※ 100sqft = 約10m2 更新時のポイント 元々契約された際にAクラスのビルと言われ、既に築5年、10年経っているビルは既にBランクと評価される傾向があります。同様にBはCへと。既に3年以上賃貸をされ更新時にオーナーから提示を受けた更改の家賃額からは交渉が可能なケースが多く見られます。周りの市況(賃料/空室率/改築事情 等)が大きな判断材料となり、その証拠を持って弊社では検討、更新年数に応じて交渉を仲介させて頂いております。主に同ビルや周辺の空室率が鍵を握ります。10%以上のビルでは値段、又は条件を有利に交渉する事が出来るケースが目立ちます。 部屋を移るケースも同様です。希望のフロアープランに改築してもらったり、絨毯の清掃や壁を塗り替えたりとの詳細のリクエストも提示は可能です。 新規の事務所(ビル/所在地移転) 場所の選定が第一。次に家賃ですが、条件を絞り込むと候補が殆ど無いのが現市況です。 契約2~3年後に後悔しない場所が何より事務所の所在地が重要なポイントです。 取引先、ベンダー、訪問先、交通の便、住居先を踏まえてエリアの絞り込みが出来ますよう検討ください。交通の渋滞の方面、工事(赴任中に工事が終わらないケースも多々)等は重要なポイントです。空室率で見るとSan Mateo郡、East Bay地区は交渉が可能な先が多く見られます。…

2014-07
2014-07

米国での起業 立ち上げ時 登記:事業目的に見合った所在地 / エリアの選択。 事務所=所在地(賃貸契約)が決まらないと支社や会社の登記に不備が生じます。(※会社の登記等は仮で申請は可能。)それに並行して支社 / 事務所・会社・パートナーシップ・合併会社など登記の種類を決定し、郡・市への届け出、ビジネスライセンス申請、赴任者・雇用者のビザ申請などを進めます。その他、銀行口座開設 / 国税局 / 郡 / 州政府への届け提出。 運営:米国で会社運営にあたり、経理、会計処理、お給料計算、および、州・連邦政府への税金(月 / 四半期 / 年度末)の支払いも予定にされ計画を組まれてください。 就労ビザ/赴任ビザ:就労ビザの認可が受けられる為には会社が必要最低限のラインとなる、事務所 / 資金 / 社歴 / 事業内容(ビジネスプラン)等 を備えている事が条件となり、そのハードルは景気と共に厳しくなっています。また、申請をする本人のハードルも同様です。事実上の事業が成り立っている、または予定である事を、様々な観点から証拠を持って説明する事が重要です。 事業縮小、手順と戦略 業務縮小・閉鎖時 会社の閉鎖・縮小には後々の再生・復帰を視野に入れた庶務など、様々な後追い業務と先々の予算管理が問題となるでしょう。具体的には、住所の変更届出、連邦政府・州への書類手配などの庶務です。合わせて縮小に関わる現所在地の問題、ビザ就労者の移民局への変更届け、前年度の経理・税務・総務的経費の問題など、しっかりとした管理が必要です。 閉鎖: 一時的な閉鎖の場合は、 会計・税務、登記、連邦政府・州・郡・市への手続きや書類、 事務所や会社の登記を継続する必要があります。 永久的に閉鎖の場合は、日本の親会社・関連会社などに負債や法的義務が残らないように進める必要があります。また、滞在・任期中の担当者にクレームや負債の返済を求めるケースもあるので 閉鎖後のリスクは日本で請け負うと言う前提で、閉鎖作業、法的義務を処理し、政府・顧客など各方面に法的な手紙を持って確実な処理が求められます。 縮小: 人員削減の法務処理、事務所の移転手続き、駐在員ビザの手続きを行う。 請負と管理 ジャパンコーポレートアドバイザリーでは、支社・支店の状況や規模に応じて、…