2016年 アメリカ ビザ取得の状況
米国での事業で我々に影響がある情報や市況・状勢を発信!

2016-02

Contents1 新規ビザ申請、ビザ切り替え、永住権の申請 1.1 ◇ H1Bビザ1.2 ◇ L – 駐在員ビザ1.3 ◇ E – 投資/貿易ビザ1.4 ◇ 永住権 新規ビザ申請、ビザ切り替え、永住権の申請 企業や個人でアメリカ進出の際に切り離せないのが滞在のためのビザですが、申請ビザの種類によって、米国経済の影響が大きく反映したり、申請時期や準備期間、備えておく事柄が異なるため、ビザの種類とその状況、内容の把握が大切です。 ◇ H1Bビザ 2016年4月から受付開始される新規H-1B(2017年度)申請について、2016年も近年同様、抽選となることは間違い無いでしょう。 アメリカにおいて急激に拡大しているIT産業を背景に、関連する会社からのH-1B申請は増えています。数学、科学、エンジニアリング等を専攻としたアメリカの学位を取得した留学生(特にインド人や中国人)の多くは引き続きアメリカに滞在しアメリカでの仕事を希望していることから、そのこともまた新規H-1Bの申請数を増やす決定的要因ともなっています。昨年度は年間発行数の3倍以上の申請があり、3割の確率で申請書が受理をされるか?という事態でした。今年も同レベルを予測しております。 ◇ L – 駐在員ビザ 年々難易度が増しています。米国内の景気も良い反面、米国民の定職を強める傾向が強まっています。米国人でまかなえる職務/役職は全てビザ申請時の却下にされる傾向が強まっています。特殊技能/会社特有の経験や職歴がさらに求められてまいります。延長の申請時時に却下や質問状が参るケースが増えております。 ◇ E – 投資/貿易ビザ 新規立上げの会社の際に活用される傾向が多いEビザも難易度が増しています。投資の額、目的、貿易の額やその安定性は重要です。 業種によって考え方は様々ですが、ビザを取得するための案ではなく、本来の事業の実態でご準備頂けると取得も順調に進みます。 ◇ 永住権 移民局は”移民の栓”を閉じている傾向があります。国内の人口をこの10年で急激に増やし、今後数年は景気の調整に入る傾向もあり2~3年で取得ができていた申請も今後は4-7年待ちの事態となりそうです。 J-Weekly 2016号 掲載記事より ジャパンコーポレートアドバイザリーでは、事業運営に伴うビザに関してサポートさせていただいております。  

2015-11

Contents1 税務/会社法の対策から永住権取得までの立案1.1 起業・現地法人・駐在員事務所、立ち上げから雇用・ビザ(永住権)取得1.2 駐在員のコスト(長期出張ビザで行き来)1.3 事業の実態 ~結果は平均で5~10年単位 税務/会社法の対策から永住権取得までの立案 米国で起業、現地法人・駐在員事務所を設立、事務所賃貸、赴任者ビザ取得、自分でビザをスポンサーして経営、など景気の拡張に伴い様々なケースが増えています。 起業・現地法人・駐在員事務所、立ち上げから雇用・ビザ(永住権)取得 日米間での親子関係での会社形態の際、昨今問題になるのが、資本や移転価格問題です。起業をして、自分でビザを取得する際は、資本政策・売り上げとコスト計上の戦略率案が鍵を握ります。登記、ビザのみであれば立ち上げ時には書類を準備すれば、順調に進むことは多くても、その後のボトルネックに苦しむケースが多々見受けられます。 会社の仕入れ・販売、輸入・輸出のビジネスプラン次第では、様々な可能性が広がってまいります。 税制、移民法、会社法、時期等、様々な事項を検討し取得を検討ください。 駐在員のコスト(長期出張ビザで行き来) 駐在員の役割、趣旨、コスト等を考えた際、最もネックになるのがコストです。日本でのコストに対して赴任者を送った際の総コストは約2-3倍までに膨れ上がります。給料源泉を米国に移し、日本で留守宅手当を支給した際の米国での総源泉税、申告を含めるとそれ以上に膨れあげるケースがあります。一人分の赴任者コストに加え、事務所を借り、車両リース、保険、住宅手当、家族補填費、ビザ取得費を合算すると年間費用で$30万ドルは下りません。利益率を30%と仮定した場合は年間$1m(約1億2千万円)の売上が米国内で必要となるのです。 初期は資本金で賄うと本社の承諾を取られた後、3-5年が経ち予定通りに売り上げが立たないご相談を良く頂戴します。 昨今は赴任者を送らず、取り止め(実質は赴任者予定者が長期の出張ビザで往復)現地事務所/現地法人を運営する方法を取られる企業が増えています。その目的のビザを取得頂ければ、頻繁に往復、かつ中期に滞在ができるようになります。 事業の実態 ~結果は平均で5~10年単位 貿易は3年、販売は5年、ブランド認知は10年と言われる米国社会。(米国市場からの購入のみであれば短期ですが)駐在員が赴任し、現地雇用・開拓となると経費は3年でおおよそ1億円は掛かります。米国での経験と成功実績がある方が起用され、事業経営の実権を握れればこの期間は半減されています。 80年代以降、米国での物販は販売代理店/外注営業マン(Sales Representative以下REP)が行う仕組みが確立されています。(大手との取引は直販が目立ちます)日本のように自社で営業部を抱え、販売網を開拓する時間は好まれない現米国社会です。その販売網を一年で構築することができれば、REPに任せることで売り上げの獲得は可能です。 駐在員を送り(その方が継続して滞在)、結果が顕著に表れている現地法人の駐在員平均滞在年数は7.2年です。駐在員平均滞在年数3年の現地法人は、3回転(9年)かかって結果がでる傾向が見えます。(2015年 JCA調査) JCAの支援サービス: ビザ、税金、米国での滞在日数等を踏まえ、事業にとり、その見返りがどの程度あるのかを弊社では日々ヒアリング、調査を行い、過去の様々なお客様との事例とを比較し助言させていただいております。 駐在員事務所/現地法人等、初期立ち上げ時にはRep(販売網)の構築、マーケティング、レストラン立ち上げの総サポート等、様々な分野で支援をしております。 2015/11/25 J-Weeky 広告記事より

2015-10

Contents1 L-1Bビザの実情1.1 L-1Bで求められる専門的知識 “ Specialized Knowledge “1.2 専門的知識の有無を判断する6つの項目1.3 専門知識の説明方法 L-1Bビザの実情 アメリカ移民局によるL-1Bビザの審査は日々厳しくなっており、政府発表の統計データを見ても、多くの質問状の発行、また高い却下率となっています。そこで、L-1B条件を満たすためにどのような根拠を示すべきかについて、アメリカ移民局より発表がしました。 L-1Bで求められる専門的知識 “ Specialized Knowledge “ 今回発表の覚書では、『L-1Bで求められる専門的知識 “Specialized Knowledge”について、Specialまたは Advanced Knowledgeのどちらかに区別して審査すること』としています。 アメリカ移民局は、Special Knowledgeについて、『ビザスポンサー会社の商品、サービス、リーチ、設備、技術、マネジメント等の知識』と定義しています。同業界において一般に得られるそれら知識に比べても明確に異なり、高度に稀なものであり、国際市場で生かされるべき知識です。 また、Advanced Knowledgeについては、『ビザスポンサー会社の特定のプロセスや手順等に関する知識や専門性』とし、それらは関連業界で一般に得ることのできないもので、且つ会社内においても、既に高度に培われている、または更なる発展過程にあるべきもので、複雑で高度な理解力が求められる知識と定義しています。 専門的知識の有無を判断する6つの項目 更に、アメリカ移民局は申請者(ビザ受益者)の専門的知識 ”Specialized Knowledge” の有無を判断する際、次の6つの項目を重要視します。 1、その知識がビザスポンサー会社のビジネスに対して著しく価値あるか。 2、その専門性及び知識を通して、会社の生産性、競争力、イメージ、財務事情を著しく強化させるような業務に関わっていたか。 3、米国外の関連会社での経験を通してのみ、通常得られる専門知識であるかどうか。 4、その専門知識は他個人に簡単に伝達または教育できないレベルのものであるか。 そのポジションを現地採用するには時間、コストがかかるだけでなくそのビザ受益者を必要なタイミングで派遣できない事で会社に損害を及ぶか。 5、プロセスや商品の専門的知識が洗練され、複雑である、又はハイテクなものであるか。 6、ビザスポンサー会社の市場競争力を高めるものか。 専門知識の説明方法 前記を踏まえ、今後L-1B申請にてサポートレターを作成する際、以下のような点に注意して専門知識の説明を行うとよいでしょう。 ◎ ビザ受益者が持つ専門的知識は一握りの従業員しか持ち合わせていない場合、明確にその顕著さを数字化すべきでしょう。例えば全従業員200名のうち10名のみが持つ卓越した知識である等。申請上の肩書きを通して、明確に“specialized knowledge”を持つことを連想させることも重要でしょう。…

2015-10

Contents1 支社の統合/再編 企業・支社・支店・事業の売却・買収(工場等)、上場会社の管理・アドバイザリー業務1.1 再編・合弁 / 統合・移転1.2 買収1.3 売却 支社の統合/再編 企業・支社・支店・事業の売却・買収(工場等)、上場会社の管理・アドバイザリー業務 再編・合弁 / 統合・移転 ~ 支社の展開 ~ 米国の他州に数拠点、支社が混在しており、様々な庶務が重なり経営効率を下げているケース。また、以前は各地で活動があったものの、現在は活動拠点がまとまってきたケースはがございませんか。統合したい先(会社・州)に各拠点を吸収合併することが可能です。また逆に、拠点を増やす際は、まず支社を登記するのではなく、事業登記で進め、その後の経過で支社化するかの判断を下していくことで経費の節減、効率化を促進させます。 弊社では、各州の税務のメリット・デメリットを比較し、人員雇用の税金・福利の常識を踏まえ、様々な観点から全米での事業のあり方のアドバイザリーをご提供いたします。 各州での支店開設・登記・閉鎖業務・税務申告等、最終クロージングまで対応をいたします。 買収 ~ 企業・事業 ~ 米国の事業を基礎から立ち上げるより、既に軌道に乗っている先を買収することで市場を即確保できます。その経験や方法に、日本からの製品等を乗せることができれば、その会社は買収前よりはるかに経営効率も上がります。 ただそこで何よりも重要な点が買収のノウハウや財務力ではないと言う事です。買収後の成功例はその件数の約2、3割と言われています。要は『コーポレートカルチャー(企業文化)が融合できるか』、『買収先へ送った社員・スタッフがその融合の成功を導くことができるか』が肝心なポイントとなります。 弊社では、その初期のアドバイザリーから、折衝、契約まで総合支援、買収後一定期間のアドバイザリー、弊社経験の元、様々なサービスをご提供させていただいております。 売却 ~ 企業・事業・ノウハウ・財産 ~  会社の売却には、経営資源の見直し、撤退、利食い売り、 損切り、等々様々な背景があります。 買収する側はそう読まず、逆に理想を買うと読みます。(かつてハゲタカファンドと言われるような買収はその逆ですが)その見せ方、折衝の進め方で買収価値は2~3倍に上がるケースから、半額以下に叩かれるケースと様々です。売却のタイミングは、その産業・会社のポジショニング/景気/金利/財務状況など、様々な要因で左右されます。   弊社では、その戦略の立案から折衝、契約成立まで総合的に支援をいたします。売却金は契約後、期間をおいて支払われる(vest)ケースもありますので事前にご検討ください。   J-Weekly 1241号掲載 記事広告より  

2015-09

Contents1 会社・支社・支店の移転/統合1.1 拠点の現状:1.2 事業拠点の統合/Reincorporation Merger1.3 支社/支店の移転 会社・支社・支店の移転/統合 拠点の現状: 昨今の情報社会の中、 現地法人担当者・駐在員で、米国内拠点所在地の移転を検討されている方が多いようです。しかし日本の本社が絡み、拠点での歴史が長い場合など、その説得と承認作業の困難さを考えるだけで諦める方も合わせて多いようです。 ハイテクの拠点を考慮し、東部から西部、中西部から西部へと事業効率を踏まえて拠点を動かされる事業関係者が増えています。如何に優良情報を押え利益に繋げられるか。しかしその一方でベイエリアでの毎年のコスト増加に伴い、維持費や人件費の安い地域への移転される方々も少なくないようです。 しかし米国の事業拠点を度々増やすわけにも行きません。しかも、その際に駐在員の労働ビザが絡んでいるとなると話は更に厄介になります。対外的に法務面上、現拠点を残し、遠隔操作にて拠点のイメージを維持し、物理的には新拠点に活動を動かす。などとお考えのお話を多々伺います。 駐在員を含め、数人の人員拠点規模であれば実質的な費用は約倍増し、法務・会計・税務・登記費は人員に限らず費用は発生します。また、就労ビザ・査証は就労する所在地が決まっている上での就労ビザ・査証であり、日々の出勤する地が変わればビザ取得をし直す必要があります。昨今、移民局からの監査にてこのような状況を厳しく取り締まる傾向もありますので、目先は見逃されても数年後に、過去に遡り調査が入ることがあるのでご留意ください。 事業拠点の統合/Reincorporation Merger そこでお勧めするのが事業移転に伴うReincorporation Merger(再編合併)という手法です。要は新拠点を旧拠点と合併し、Surviving Entity(残存社・拠点)を新拠点にするという手法です。一度に作業を行いますのでそれ以降は過去同様、一拠点での維持費と手間で済みます。お仕事も新拠点にすべてが移転されると言うわけです。それまでの、旧拠点に於ける税務・会計・法務・登記上の処理はその時点で終わります。法務面は第三者が絡み、州を跨がる場合は、連絡・交渉・合意の上で書面での上書きは必要となります。駐在員・就労者のビザが絡む場合は、同時に移民局に移転の手続きを行います。 Reincorporation Merger時に処理・手配する作業は複雑となりますが、全てを同時処理する事により、旧拠点より新拠点へ ・資産の移転 ・税務上の利点 ・取引関係上の信用維持 ・負債・債務・税務・売掛金(利益)に移転 が継承される事となりますので事業上の優位性を持っての移転となります。 (ケースによってはその有無、可能性は変動します。) 各々の拠点を別々に処理・作業をされると、手間は一年、二年と掛かり、費用も同手法に比べ数倍かかります。 支社/支店の移転 カリフォルニア州内での移転の場合は上記の Reincorporation Mergerは不要です。単純に場所の移転をいたします。ただ、厄介なのがビザで就労されている方の変更届けになりますが、ビザの変更届け申告はございませんので、原則は取得のし直しとなります。その他、ビジネスライセンス/労働局/消費税局等々の変更届けも必須となります。 ジャパンコーポレートアドバイザリーでは、就労ビザ、研修ビザ、短期滞在ビザ、赴任ビザ、永住権取得のサポートを行なっております。無料相談はこちらのお問い合わせページよりお願いします。 J-Weekly 1238号 広告記事より

2015-08

Contents1 窓口1つで事業の総合支援1.1 スタート 1.2 転職 1.3 運営・経営 1.4 投資 窓口1つで事業の総合支援 アメリカに進出している、これから進出する企業・個人事業の広範囲に渡る事業内容をサポートし、事業の躍進とサポートの窓口の一本化による余剰コストの削減に貢献致します。 スタート 起業・独立、米国進出・立ち上げ 『新たにビジネスを始めたい』、『日本での事業でアメリカ進出したい』、『米国支店を増やしたい』事業の規模、内容は異なっても、何から始めたら良いのか、どのような手続きが必要か、どのようなかたちで事業を始めていくか、などの悩みは共通しています。準備段階に於けるコンサルテーション・調査、法人登記、店鋪・事務所等記事に必要な日本本社の定款書英訳、各種ライセンスの取得、契約・税務など初期必要手続きなどの実務サポート。 ビザ申請サポート(所得可能なビザ選定から申請の為のビジネスプラン作成サポートなどのアドバイザリーと実務サポート)、商業不動産、社員住宅と事務所探し、マーケティング、販売促進、その後の事業運営など、必要に応じたサービスを提供してまいます。 転職 ビザ保持での転職 ビザの移管・移行、契約の手続き補佐など。各々の庶務・業務のお手伝い。 運営・経営 会計・経理のアウトソーシング。事業縮小・撤退には諸手続き、法務処理、米国での管理業務請け負いなど、規模や予算、時期に見合う必要なサポートをいたします。 M&A 企業買収・統合・仲介/ネゴシエータ 合併・買収・パートナー企業との折衝。その他、交渉や契約などのサポート。 投資 アセットマネージメント 資産管理の総合アドバイザリーから、不動産・有価証券などの運営助言、税務効果サポート、税務申告などを行っております。また、資産に関する永住権・市民権の申請、延長、破棄手続き、居住者・費巨樹社の税制効果サポート、。会社形態で投資への再編アドバイザリーなど。個人・事業・各状況に応じて対応をさせて頂きますので、まずはご相談ください。