米国での起業

立ち上げ時

登記:事業目的に見合った所在地 / エリアの選択。
事務所=所在地(賃貸契約)が決まらないと支社や会社の登記に不備が生じます。(※会社の登記等は仮で申請は可能。)それに並行して支社 / 事務所・会社・パートナーシップ・合併会社など登記の種類を決定し、郡・市への届け出、ビジネスライセンス申請、赴任者・雇用者のビザ申請などを進めます。その他、銀行口座開設 / 国税局 / 郡 / 州政府への届け提出。
運営:米国で会社運営にあたり、経理、会計処理、お給料計算、および、州・連邦政府への税金(月 / 四半期 / 年度末)の支払いも予定にされ計画を組まれてください。
就労ビザ/赴任ビザ:就労ビザの認可が受けられる為には会社が必要最低限のラインとなる、事務所 / 資金 / 社歴 / 事業内容(ビジネスプラン)等 を備えている事が条件となり、そのハードルは景気と共に厳しくなっています。また、申請をする本人のハードルも同様です。事実上の事業が成り立っている、または予定である事を、様々な観点から証拠を持って説明する事が重要です。

事業縮小、手順と戦略

業務縮小・閉鎖時

会社の閉鎖・縮小には後々の再生・復帰を視野に入れた庶務など、様々な後追い業務と先々の予算管理が問題となるでしょう。具体的には、住所の変更届出、連邦政府・州への書類手配などの庶務です。合わせて縮小に関わる現所在地の問題、ビザ就労者の移民局への変更届け、前年度の経理・税務・総務的経費の問題など、しっかりとした管理が必要です。
閉鎖:
一時的な閉鎖の場合は、 会計・税務、登記、連邦政府・州・郡・市への手続きや書類、 事務所や会社の登記を継続する必要があります。
永久的に閉鎖の場合は、日本の親会社・関連会社などに負債や法的義務が残らないように進める必要があります。また、滞在・任期中の担当者にクレームや負債の返済を求めるケースもあるので 閉鎖後のリスクは日本で請け負うと言う前提で、閉鎖作業、法的義務を処理し、政府・顧客など各方面に法的な手紙を持って確実な処理が求められます。
縮小:
人員削減の法務処理、事務所の移転手続き、駐在員ビザの手続きを行う。

請負と管理

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